寺岡家文書

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印刷 ページ番号1028947 更新日 2022年3月30日

尼崎の指定文化財

寺岡家文書(てらおかけもんじょ)

  • 細川高国奉行人斎藤貞船奉書
  • 三好範長(長慶)禁制
  • 石田三成掟書
  • 増田長盛折紙

指定  尼崎市指定文化財

種別  古文書

数量  1巻(4通)

所在地 尼崎市南城内10-2

所有者 個人蔵

指定日 平成26年3月27日

 「寺岡家文書」は、浜田村(現在の尼崎市浜田町から崇徳院・琴浦町にかけてとその周辺)の庄屋を勤めた寺岡家所蔵の戦国から安土桃山時代の古文書(こもんじょ)です。

 いずれも当地に所在した浜田荘(はまだのしょう)、浜田村に関わる内容の古文書で、周辺の荘園(しょうえん)や村々との境界・用水をめぐる争いの様相、戦国時代の畿内の覇者三好長慶や天下統一を達成した豊臣秀吉などの支配権力と地域の関わりなど、戦国から安土桃山時代のこの地域の歴史を知る上で不可欠の資料です。また、市内では数少ない寺院以外に伝わった江戸時代以前の古文書としても貴重です。

細川高国奉行人斎藤貞船奉書(ほそかわたかくにぶぎょうにんさいとうさだふねほうしょ)

細川高国奉行人斎藤貞船奉書

 永正16年(1519)5月27日付で、浦浜の境界をめぐる大島荘(おおしまのしょう)との争いにおいて、浜田荘の主張を認めた摂津守護細川高国の裁定を伝達した文書です。

三好範長(長慶)禁制 (みよしのりなが(ながよし)きんぜい)

三好範長(長慶)禁制

 天文11年(1542)5月に、当時は「範長」と名乗り、細川晴元に属して摂津国西半分を管轄していた三好長慶が下付した三ヶ条の禁制(禁止事項を公示した文書)です。

石田三成掟書(いしだみつなりおきてがき)

石田三成掟書

 天正17年(1589)4月19日付で石田三成が浜田の住民に与えた農耕や年貢納入等に関する命令書です。

増田長盛折紙(ましたながもりおりがみ)

増田長盛折紙

 2月21日付で増田長盛が浜田村と大島村の用水争いの裁定を遵守するよう改めて命じた文書です。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 社会教育部 歴史博物館
〒660-0825 兵庫県尼崎市南城内10番地の2
電話番号:
06-6482-5246(企画担当・史料担当)
06-6489-9801(文化財担当)
06-4868-0362(埋蔵文化財専用)
ファクス番号:06-6489-9800
メールアドレス:
ama-rekihakubunka@city.amagasaki.hyogo.jp(文化財担当)
ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp(史料担当)