おくやみ

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1002189 更新日 2023年11月30日

大切な方を亡くされたご遺族に心からお悔やみを申し上げます。
死亡に関する届出など主な手続について、できる限りご負担のないように概要を記載しておりますので、参考にしてください。

手続の際には、手続をされる方の本人確認ができる書類の提示が必要です。次のいずれかをご持参ください。

本人確認書類
1点で本人確認ができるもの 本人確認に2点以上必要なもの(顔写真なし)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など 年金手帳、健康保険証、介護保険証など

(注)代理の方が手続をされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。

おくやみコーナー

市役所中館1階に「おくやみコーナー」を開設しておりますのでご利用ください。

このページの先頭に戻る

おくやみコーナー
名称 内容
・市役所での手続をお手伝いいたします。
・ご希望日の3開庁日前までに左記ポータルサイトよりご予約願います。
・死亡届を提出後に必要な、主な手続を一覧にしています。

死亡届

亡くなった事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。多くの場合は葬儀社が手続を行います。
お届けをいただきますと、火葬許可証をお渡しします。火葬許可証は、火葬後ご遺族に返還され、納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
死亡届をご提出していただくと、住民票(世帯主変更等)と印鑑登録(廃止)は自動的に実施されますので、別途手続は必要ありません。

このページの先頭に戻る

死亡届
手続名称     必要なもの 担当課
・死亡診断書付きの死亡届
・後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
・任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本
・市民課(北館1階)
 06-6489-6410
・各サービスセンター
・時間外の場合は市役所1階の警備室にお届けください。

国民健康保険

亡くなった方が国民健康保険の加入者の場合は、国民健康保険被保険者証の返却が必要となります。また、葬祭を行った方に葬祭費を支給する制度があり、同時に申請していただけます。
なお、亡くなった方がお勤め先の健康保険等の加入者の場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

このページの先頭に戻る

国民健康保険
手続名称 必要なもの 担当課
・国民健康保険被保険者証
・亡くなった方が70歳から74歳までの場合は高齢受給者証
・国保年金課資格賦課担当(南館1階)
 06-6489-6423
・各サービスセンター
・喪主の認印(喪主以外の方が手続きする場合)
・預金通帳または振込先の確認ができるもの
 (喪主が指定する口座)
・亡くなった事実を確認できるもの
 (死亡診断書または死体火葬許可証)
・会葬御礼のハガキまたは葬儀費用の領収書等
(”喪主”文言、喪主の氏名と亡くなった方の葬儀費用であることがわかるもの)
・手続きする方の本人確認書類
・委任状(喪主以外の方が手続きする場合)
・国保年金課給付担当
(南館1階)
 06-6489-6420
・各サービスセンター

後期高齢者医療制度

亡くなった方が後期高齢者医療保険の加入者の場合は、後期高齢者医療被保険者証の返却が必要となります。また、喪主(葬祭を行った方)に葬祭費を支給する制度があり、同時に申請していただけます。

このページの先頭に戻る

後期高齢者医療制度
手続名称 必要なもの 担当課
・後期高齢者医療被保険者証
・手続をする方の本人確認書類
・後期高齢者医療制度担当(南館1階)06-6489-6836
・各サービスセンター
・各地区保健・福祉申請受付窓口(中央・小田を除く)
・南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課
・喪主の金融機関口座通帳(喪主以外の口座に振り込む場合は「委任状」が必要)
・葬祭を行った方(喪主)と故人の氏名が確認できるもの(葬祭費用の請求書・領収書や会葬御礼など)
・喪主の本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)
・後期高齢者医療制度担当(南館1階)06-6489-6836
・各サービスセンター
・各地区保健・福祉申請受付窓口(中央・小田を除く)
・南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課

介護保険

亡くなった方が65歳以上だった場合は、介護保険被保険者証の返却手続が必要となります。

このページの先頭に戻る

介護保険
手続名称 必要なもの 担当課
・介護保険被保険者証
(認定があり交付されている場合、併せて負担割合証、負担限度額認定証も含む)
・手続をする方の本人確認書類
・介護保険事業担当
(北館3階)
 06-6489-6375
・各地区保健・福祉申請受付窓口
・南北保健福祉センター 南北福祉相談支援課

障害者手帳

亡くなった方に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されていた場合は、各種障害者手帳の返還手続が必要となります。

このページの先頭に戻る

障害者手帳
手続名称 必要なもの 担当課
・身体障害者手帳
・故人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも手続は可能です)
・手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、等)
・障害福祉課(南館1階)
 TEL 06-6489-6397
 FAX 06-6489-6351
・南北保健福祉センター 南北障害支援課
・各地区保健・福祉申請受付窓口
・療育手帳
・手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、等)
・障害福祉課(南館1階)
 TEL 06-6489-6397
 FAX 06-6489-6351
・南北保健福祉センター 南北障害支援課
・各地区保健・福祉申請受付窓口
・精神障害者保健福祉手帳
・手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、等)
・保健所 疾病対策課
 TEL 06-4869-3053
 FAX 06-4869-3049
・南北保健福祉センター 南北地域保健課
・各地区保健・福祉申請受付窓口

年金

年金に関する手続は、市役所で受付できるものと、そうでないものがありますので、お手元に亡くなった方の年金番号がわかるもの(年金手帳、年金証書など)をご用意いただき、まずは担当までお電話でお問い合わせください。
なお、亡くなった方が共済年金を受給されている場合は、各共済組合にお問い合わせください。

このページの先頭に戻る

年金(市役所で行うことができる手続)
手続名称 必要なもの 担当課
受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 ・国保年金課年金担当(南館1階)06-6489-6428
受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 ・国保年金課年金担当(南館1階)06-6489-6428
受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 ・国保年金課年金担当(南館1階)06-6489-6428
受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なりますので、必ずお問い合わせください。 ・国保年金課年金担当(南館1階)06-6489-6428

このページの先頭に戻る

年金(年金事務所で行う手続)
手続名称     必要なもの 担当課
死亡届、未支給年金の請求 受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なり、市役所で発行する証明書が必要になることもありますので、必ずお問い合わせください。
遺族厚生年金の請求 受給要件があり、手続内容や亡くなった方と請求される方の関係などによって必要なものが異なり、市役所で発行する証明書が必要になることもありますので、必ずお問い合わせください。

故人の扶養家族であった方の主な手続

ご遺族が亡くなった方の扶養家族であった場合は、ご遺族自身の手続が必要な場合があります。主な手続は次の通りです。

このページの先頭に戻る

故人の扶養家族であった方の主な手続
手続名称      説明
ご遺族(配偶者・子等)が亡くなった方のお勤め先の健康保険等に扶養家族として加入されていた場合は、他の健康保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入する場合に必要な手続です。
配偶者が亡くなった方のお勤め先の厚生年金等の扶養家族(第3号被保険者)として加入されていた場合は、他の年金に加入する必要があります。国民年金に加入する場合に必要な手続です。
故人が児童の養育者として児童手当を受給されていた場合、受給者を変更する届出が必要です。
・故人が児童の養育者として児童扶養手当を受給されていた場合、または支給対象児童が亡くなられた場合は、届出が必要になります。
・18歳に達する年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する父または母が亡くなられた場合は、新規申請が可能な場合があります。
・乳幼児等医療、こども医療の対象である子が、養育者の死亡に伴って加入健康保険が変更になった場合、加入保険変更の手続が必要です。
・配偶者が亡くなられたことに伴い、母子家庭等医療の受給が可能な場合があります。
以上に関する詳しい内容は、担当課までお問い合わせください。

このページの先頭に戻る

その他

このほかにも亡くなった方がご利用されていた制度によっては、届け出や申請が必要になる場合があります。手続の詳細は、各担当所管課にご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。