低価格をうたうエアコンクリーニングの勧誘に注意

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印刷 ページ番号1034580 更新日 2023年8月2日

低価格をうたうエアコンクリーニングの勧誘を受け、最終的に高額な契約をさせられたという相談が増えています。

クーリング・オフできる場合がありますので、少しでも困ったとき、不安を感じたときは迷わず尼崎市消費生活センター(相談専用ダイヤル:06-6489-6696)へご相談ください。

相談事例

集合住宅内にある自宅に、管理組合から許可を得た点検と偽った事業者の訪問があり、「低価格でエアコンのクリーニングができる」と勧められ、断りきれずに依頼した。作業をした後、「複数回の契約をすると、さらに割安になる」と強く勧められ、今回分を含めて4回を条件に契約し最終的に5万円を請求され支払ってしまった。後日、管理組合が許可した事業者ではなかったことが判明した。

トラブルにあわないために

  • 安易に依頼せず、管理組合などに確認してから判断しましょう。
  • 作業当日に追加の契約を勧められても、その場で決めないようにしましょう。
  • 複数回の契約は、特に注意が必要です。「割安」という言葉に惑わされず、本当に必要かよく検討しましょう。
  • 訪問販売の場合、契約書が交付された日から8日間は無条件で契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
  • また、8日間を過ぎても事業者の勧誘に問題があった場合などは、解約できることもあります。

困ったときは尼崎市消費生活センター(相談専用ダイヤル:06-6489-6696)へ相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686