一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1025832 更新日 2021年9月2日

令和3年7月6日以降一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました

・注文した覚えのないマスクが届いた。送り主の名前の記載もない。
・突然、健康食品が請求書とともに届いた。どうしたらよいか。

 事例のような、いわゆる「送り付け商法」の場合、これまでは商品が送り付けられた日から14日間が経過するまで、消費者はその商品を処分できませんでしたが、法改正により、令和3年7月6日以降は直ちに処分ができるようになりました。仮に、消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。金銭を支払ってしまったとしても、その金銭の返還を請求することができます。

 対応に困ったり、不安に感じる場合は、すぐに尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。

  1. 届いた商品は直ちに処分可能
  2. 事業者から金銭を請求されても支払不要
  3. 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的な送り付け商品は直ちに処分可能です

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686