狙われる高齢者 減らない利殖商法の被害

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印刷 ページ番号1004417 更新日 2020年6月29日

減らない利殖商法の被害

出資の勧誘に当たって、契約に関する説明を十分にしなかったり、「値上がり確実」「元本保証」などと説明したりして、自ら契約を望んでいない高齢者などに契約を結ばせています。
いずれも実態の分からない高額な出資契約で、出資先の事業内容はバイオテクノロジーやエコロジー、エネルギーなどを連想させるものが多く、契約後は業者と連絡が取れなくなるなど、出資金の払い戻しができない場合がほとんどで、被害の回復が困難です。
このページでは、高い利益が得られることをうたい文句にしている利殖商法の事例を紹介します。

相談事例

投資に関する資料送付とともに、何度も電話で「新薬を開発している会社に投資する組合に出資しないか。投資先の会社が株式を公開すれば、株価は値上がりし、銀行に預けるより有利」などと勧誘された。
「高齢でお金がない」と断っていたが、説明を聞くうちに、契約しなければ損だと思ってしまい、送られてきた申込書に記入して販売会社に返送してしまった。後で考えるとよく分からないものなので解約したい。【80歳代、女性】

アドバイス

事例のような組合出資や未公開株、社債など、投資に関するトラブルが多発しています。
また、最近は金融商品以外にも、水資源の権利や有料老人ホームの利用権、カラオケ機器の著作権など、実態の分からない商品の購入を勧誘する新たな手口も広がっています。
勧誘された場合は、次のことに注意しましょう。

  • 「必ずもうかる」などと勧誘されても信用しない
  • 内容が理解できなければ絶対に契約しない
  • 「後で高値で買い取る」「謝礼を払う」などと持ちかける業者の話は絶対に信じない
  • 無登録業者と契約しないのはもちろん、登録・届け出業者であっても安易に信用しない
  • 不審に思ったら、消費生活センターなど信用できる所に相談しましょう

詳しくは消費生活センター・相談専用電話、06-6489-6696へ。
相談受付時間は、平日の午前9時から正午までと午後1時から4時までです。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686