【新手の詐欺】「〇〇payで返金します」に注意!

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印刷 ページ番号1038427 更新日 2025年2月10日

2024年9月1日

ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「〇〇ペイを使って返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が寄せられています。

相談事例

ネット通販で約7,000円のアクセサリーを購入した。支払方法は銀行振込のみで、事業者に振り込み完了後、「在庫が欠品しているため、注文をキャンセルします」というメールが届いた。「払い戻しは○○ペイで行います」との内容で、ビデオ通話で指示をされるがまま○○ペイに数字を入力した。返金を受けるはずが、約10万円を送金していることが分かった。返金してほしい。

アドバイス

「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください!
ネットショッピングの代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは極めて不自然です。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはせず、消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686