訪問して不用品の買い取りを行う業者との契約は慎重に

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印刷 ページ番号1023416 更新日 2020年11月30日

訪問して不用品の買取を行う業者との契約は慎重に

相談事例

自宅に突然「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。すぐには用意できないことを伝えると、今度は1時間後に男性が来た。いらない服などを出したが、「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪などを2万5000円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、また買取価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話したところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。

アドバイス

  • 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することができないと法律で定められています。このような行為を行う購入業者を入れないようにしましょう。
  • 購入業者は、前もって電話などで連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を求められたときは、きっぱりと断りましょう。
  • 訪問納入はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間となる8日間は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐひとつの方法となります。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686