テレビショッピング、新聞広告を見て電話注文するときは!

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印刷 ページ番号1034711 更新日 2023年9月1日

「通信販売」には、クーリング・オフはありませんが、令和5年6月1日から特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告、テレビCMやウェブぺージなどをきっかけに消費者から電話注文をした際、事前に触れられていない新たな商品を勧誘された場合は「電話勧誘販売」に該当し、クーリングオフができる場合があります。
少しでも不安に感じたり、不審に思ったら消費生活センター(相談専用ダイヤル:06-6489-6696)に相談しましょう。

相談事例

テレビショッピングや新聞広告をみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ一緒に別の商品を勧められた。別の商品の購入は断ったはずなのに、後日頼んだ商品と一緒に断ったはずの別の商品も一緒に入っており、確認すると定期購入になっていた。

トラブルに合わないために

  • 興味がなければきっぱりと断りましょう。
  • いったん電話を切ってから慎重に検討するのもおすすめです。
  • 「定期購入」の勧誘を受けても、内容を十分に理解できない場合は契約しないようにしましょう。
  • 商品が到着したら、納品書などで定期購入の契約になっていないか確認することも大切です。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686