年末年始を狙った詐欺などにご注意を
印刷 ページ番号1042237 更新日 2025年12月25日

年末年始は消費生活センターなど、多くの公的な機関が長期休暇に入ります。その期間中を狙って、悪質商法や詐欺などを行う事業者が電話をかけたり訪問したりする危険があります。過去の相談実績などから、この時期特に注意が必要な悪質商法の事例をご紹介します。
トラブル事例
海産物の電話勧誘、送り付けトラブル
頼んだ覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘を断っているにもかかわらずしつこく勧誘し続け、断ったにもかかわらずカニやホタテなどの海産物が送られてくる「送り付け商法」などに関する相談が増加しています。年末は特に注意が必要です。
悪質な不用品回収事業者によるトラブル
大掃除の季節になると「不用品を格安で回収、処分します。」という業者についての問い合わせやトラブルの相談が増加します。はじめは安い金額を提示して、作業に入るときや荷物を積み込んだ後で、高額な金額を提示する手口が見られます。
ニセサイトなどによる通販トラブル
ほしかった商品が通常価格よりも格安で販売されているサイトがあったので注文したが届かず、「欠品しているので〇〇payで返金する」と事業者から連絡がきて、事業者の指示に従って返金手続きを進めるうちに送金してしまった。といった詐欺の手口が近年増えています。
トラブルを避けるために
海産物の電話勧誘、送り付けトラブルは…
不要な勧誘はきっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず商品が送られてきた場合は、受け取りを拒否しましょう。また、断り切れずに商品が送られてきた場合でもクーリング・オフができる可能性があります。
悪質な不用品回収事業者によるトラブルは…
尼崎市では、無料回収のチラシをポスティングしたり、スピーカー放送等を流しながらトラックで巡回したりといった不用品回収業者には一切、許可を出していません。また、産業廃棄物処理業や古物商の許可では、ご家庭のごみを回収できません。
大型ごみ・臨時ごみの処分をしたい場合は、家庭ごみ案内センター(TEL 6374-9999 FAX 6409-1193)へ連絡しましょう。
ニセサイトなどによる通販トラブルは…
最近のニセサイトは精巧に作られている場合があり、中には一見本物のサイトと見分けがつかないものもあります。ショッピングサイト等を利用する際は、購入手続前に公式通信販売サイトのURLであるか、商品価格が極端に安くないか、支払方法が限定的でないかなどを確認しましょう。
また、注文後に「商品が欠品している。〇〇payで返金する」などと事業者が連絡してきたら詐欺です。事業者の指示に従ったり、連絡を取ったりせず消費生活センターや警察に連絡してください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686














