割引価格の「お試し」「初回」「モニター」は契約条件にご注意を

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印刷 ページ番号1022336 更新日 2020年9月1日

尼崎市消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどにお答えしています。お困りの方は消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。

相談事例を紹介します。

定期購入イラスト

動画投稿サイトで「サプリメント、お試し500 円」の広告を見てスマホから注文し使用していたが、お試し商品を購入してから1カ月後、また同じ商品が2万円の振込用紙と一緒に届いた。
購入した事業者によると、「3回以上の定期購入が条件の契約だ。」と言われたが、広告画面には定期購入が条件であることの記載はなかったと思う。

 

アドバイス

購入前に

  • 定期購入が条件になっていないか
  • 支払い総額はいくらか
  • 解約や返品ができるか、できる場合はどのような条件があるか

を、利用規約や返品特約でしっかりと確認しましょう。
消費者の勘違いを誘って注文をさせようとしている広告も見受けられます。
また、「いつでも電話で解約可能」とあっても電話が繋がらなかったり、解約期間が異常に短く設定されていて、解約ができないといった苦情も寄せられています。
大きな文字で書かれた特典よりも、小さな文字で書かれている契約条件に注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686