脱毛エステの中途解約・精算トラブルに注意!

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印刷 ページ番号1031317 更新日 2022年9月1日

脱毛エステに関する相談は女性のみならず男性にも増えています。「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。

トラブル事例

  • 永久保証をうたう脱毛を40万円で1回施術後、解約したら10万円請求された。
  • 施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約ができる期間は1年だった。
  • 3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた。

トラブルにあわないために

  • 脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に。
  • 長期間の契約が心配なときは、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
  • ず契約書面で有償の期間と回数および単価を確認しましょう。
  • 広告で見る「月々〇千円」は月払いや都度払いではなく、クレジット分割金払いかもしれません。支払が続く期間や回数も意識しましょう。
  • 少しでも不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費生活センターに相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686