果物などの訪問販売によるトラブルに注意!

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印刷 ページ番号1035155 更新日 2023年10月10日

 果物や鮮魚などの生鮮食料品を訪問販売で購入した場合、3,000円未満の現金取引を除き、クーリング・オフが可能です。しかし、事業者が領収書などを渡さず、その名称や連絡先が不明の場合、クーリング・オフができず、返金などを受けることが難しくなります。
 購入する場合は事前によく検討し、必ず事業者の名称や連絡先などを記載した書面を受け取りましょう。不審に感じたときはきっぱり断りましょう。

不安に感じた時、トラブルにあった時はすぐに尼崎市消費生活センター(相談専用ダイヤル:06-6489-6696)へご相談ください。

相談事例

自宅にりんごを買わないかと訪問があり、試食を勧められ食べたらおいしかったので、購入することにした。一箱の値段を聞くと、8,000円だった。開封してみると底のりんごは傷んでいた。事業者の連絡先はわからない。

アドバイス

  • 玄関のドアを開けて対応したり、試食をしてしまうと断りにくくなります。ドアを開ける前に訪問の目的を確認し、必要がなければきっぱり断りましょう。
  • 値段を後で伝えたり、傷んだりして味が悪い果物を強引に買わせる手口が多くあります。「買う」と返事をする前に値段や品質をよく確認しましょう。
  • トラブルにあったらすぐに尼崎市消費生活センターへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686