クーリング・オフ制度について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004403 更新日 2020年4月1日

クーリング・オフってなに?

物の売買などの際に行う契約は、守らなければなりません。しかし、訪問販売などでは、消費者は、購入する意思がはっきりしないまま、セールスマンに勧められて契約の締結や申込みをしてしまい、後日トラブルとなる場合があります。
そこで、消費者に「a cooling-off period(冷却期間)」、つまり頭を冷やしてもう一度考え直す機会を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除(または申込みを撤回)できることを特定商取引に関する法律などで定めたものがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフができる場合

訪問販売による契約の締結(申込み)は、次の1から3までの要件に当てはまれば、一部の例外を除き、無条件で解約(申込みの撤回)ができます。

要件1

契約(申込み)した場所が営業所、代理店、露店、一定期間にわたる商品展示会場以外であること。

要件2

原則として、すべての商品・サービスを扱う取引や指定権利(チケット等)を対象とすること。

要件3

契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)であること。

例外

上記の各要件に該当していても、次の場合はクーリング・オフできません。

  1. クーリング・オフ制度になじまない乗用車、電気、ガス、葬式の取引の場合
  2. 政令で指定された消耗品の取引であって、その消耗品の全部又は一部を使用・消費した場合
    ただし、自分の意思ではなく販売業者から促されて使用・消費した場合などを除きます。
  3. 代金の総額が3,000円未満の現金取引である場合
  4. 営業用の商品、サービスの契約である場合

クーリング・オフのしかた

クーリング・オフは契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)に、必ず書面で行います。電話など口頭で解約を申し出た場合、証拠が残らずトラブルになることがあります。

クーリング・オフを行う場合のはがきの書き方

1.クーリング・オフ期間内に発信すること。
2.はがきの表・裏とも、コピーを取り保管すること。
3.直接ポストに入れずに、郵便局の窓口から簡易書留か特定記録郵便で郵送し、郵便局発行の受領書を保管すること。
4.クレジット契約のときは、消費者と販売会社及びクレジット会社との三者の関係となるため、販売会社とクレジット会社に同様の内容で同時に郵送すること。 

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686