賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意

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印刷 ページ番号1028218 更新日 2024年2月29日

賃貸住宅に関するさまざまな相談が寄せられますが、なかでも退去時の「原状回復」に関する相談が多くみられます。賃貸契約は長期間にわたることも多く、賃貸住宅の傷や汚れなどを借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。そこで、賃貸借契約における「原状回復」とは何か、トラブルを防ぐにはどうしたらよいか、などをとりまとめました。

対応に困ったり、不安に感じる場合は、尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。

原状回復とは

借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れ等、また借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことを言います。賃貸借契約が終了したとき、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や通常損耗、経年劣化については原状回復を行う義務はありません。

相談事例

  • 4年居住した賃貸アパートを退去したが、壁紙の貼り換え費用など高額な請求されている。払いたくない。
  • 高額なハウスクリーニング代や修繕費を請求されている。不満だ。

トラブルを防ぐために

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年変化によるものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担とされています。
  • 契約する前に契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。わからない点などがあれば、家主側に説明を求め解決しておきましょう。
  • 入退去時は、できる限り家主や仲介業者などの家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。
  • 修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得出来ない点は家主側に十分な説明を求めましょう。
  • 退去時のトラブルを未然に防ぐためには、入居前に部屋に傷や汚れがないか記録しておくことが大切です。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しておきましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686