賃貸住宅のトラブルを避けるためには
印刷 ページ番号1028218 更新日 2025年3月1日
2025年3月1日
賃貸住宅に関するさまざまな相談が寄せられますが、相談の内容は契約時、入居中、退去時と時期によってさまざまです。賃貸借契約をするときから、入居中、退去のときまでの間に寄せられるおもなトラブルや防止のポイントについてお伝えします。
対応に困ったり、不安に感じる場合は、尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。
契約時
- 契約をやめたい。
- 申込金を返還してほしい。
- 特約に不満がある。
- テレワーク可能と聞いていたが、実際はネット回線が引けない物件だった。
- ペット可と聞いていたが、ペット不可の物件だった。
入居中
-
水漏れやカビ、ガス設備の故障などについて家主が対応してくれない。
-
家主負担だと聞いていた設備の修繕について高額な費用を請求された。
退去時
- 契約期間途中で解約を申し出ると高額な解約料を請求された。
- 退去時の立会いでは何も言われなかったのに、高額な原状回復費用を請求された。
原状回復とは
借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れ等、また借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことを言います。賃貸借契約が終了したとき、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や通常損耗、経年劣化については原状回復を行う義務はありません。
トラブルを防ぐために
- 契約する前に契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。わからない点などがあれば、家主側に説明を求め解決しておきましょう。
- 入退去時は、できる限り家主や仲介業者などの家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。
- 入居中に設備の故障や不具合などが起きたらすぐ貸主に相談しましょう。自己判断での修繕はトラブルの元です。
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年変化によるものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担とされています。
- 退去時には必ず立ち合いをしましょう。
- 修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得出来ない点は家主側に十分な説明を求めましょう。
- 退去時のトラブルを未然に防ぐためには、入居前に部屋に傷や汚れがないか記録しておくことが大切です。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しておきましょう。
- 説明に納得できない場合やトラブルになった場合は、同センターにご相談ください。契約書や請求書などを手元にご用意いただくと、相談内容が伝わりやすくなります。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686