ネット広告の不用品回収トラブルに注意

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印刷 ページ番号1030942 更新日 2022年8月3日

ネット広告の不用品回収トラブルに注意

不用品や粗大ごみの回収サービスを提供する事業者のウェブサイト上で表示された「お得な定額パック、料金込々」などの広告等を見て、定額パック料金だけを払えばサービスの提供を受けられるものと思い、不用品回収を申し込んだが、定額パック料金以外にウェブサイトに表示されていなかった処分費用など高額な料金を請求された。といった相談が多く寄せられています。

相談事例

ネットで「1.5トントラックに詰め放題39,800円」という広告をみて、不用品の回収を申し込んだ。作業当日、詰込み後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認すると約65万円だった。不用品を運び出してもらわないとこまるので、やむを得ずサインをしたが、作業前に金額について説明は受けておらず、支払いたくない。

トラブル防止のポイント

  • 市は不用品回収業者に許可を出していません。不用品を処分するときは市のルールに従って、大型ごみや臨時ごみ(家庭ごみ案内センター 06-6374-9999)などを利用して処分してください。
  • ネットなどで広告している不用品回収業者に安易に処分を依頼することは、思わぬトラブルに巻き込まれる原因となりますので、やめましょう。
  • 高額な請求を受け、支払ってしまった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどや警察に相談しましょう。
  • お住まいの自治体の不用品や粗大ごみの回収方法についてはやめに確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686