賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル

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印刷 ページ番号1042838 更新日 2026年2月27日

令和8年(2026年)3月1日

賃貸イメージイラスト

賃貸住宅の退去時に、貸主と借主の間で原状回復のトラブルが発生することがあります。こうしたトラブルの未然防止のためにも、入居時から気を付けて物件を利用することが肝心です。

アドバイス

  • 入退去時における損耗等の有無など物件の状況を立会や写真撮影を行うなど、よく確認しておきましょう。
  • 契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結しましょう。
  • 入居中は契約内容等を守って適切に使用しましょう。不具合が生じた場合は、管理会社等に連絡し修繕しましょう。
  • 国土交通省が取りまとめている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとは

  • 退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を取りまとめたガイドラインです。
  • ガイドラインでは、原状回復が賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確にしています。
  • 通常の使用とは言えない使用による損耗や賃借人の管理などが悪く、発生・拡大した損耗については原状回復義務があるとしています。
  • 原状回復が必要な場合でも、賃借人の負担は経過年数を考慮する考え方を採用しています。
  • 原状回復は毀損部分の復旧です。可能な限り毀損部分に限定し、補修も最低限度の施工単位が基本です。

不安に感じるとき、納得できないときやトラブルになった場合は尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686