催眠(SF)商法のトラブルにご注意を!
印刷 ページ番号1041779 更新日 2025年8月29日
催眠商法(SF商法)とは
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。
高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。
契約をしてしまったら
特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。
トラブル事例
高齢の母親から生活費が足りないと相談され、詳しく話を聞くと、無料の商品がもらえるという会場に通っていたことが判明した。個室で複数の販売員にいろいろな商品を次々に契約させられていた。不要な商品なので、解約したい。
トラブルにあわないために
高齢者の方へ
- 無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。
- 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。
家族や周囲の方へ
- 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
- 認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。
- 購入して8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
- 対応に困ったり、不安に感じる場合は、尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
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