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印刷 ページ番号1004401 更新日 2020年12月28日

特定商取引に関する法律

「水質の無料点検します」と訪問し、浄水器を売りつける高齢者を狙った点検商法、「懸賞に当たった」などと電話で若者を事務所に呼び出し、高額な商品を売りつけるアポイントメントセールス、「アンケートに答えて下さい」と言って近づくキャッチセールス、「友達を誘って商品を売れば儲かる」などと勧誘するマルチ商法の被害が目立って増加しています。 このような現状に対処するために、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、2004年11月11日から施行されています。

1 悪質業者に対する規制強化

  • 事業者が訪問販売をする際には、その勧誘に先立って、販売目的の訪問であることを明示することを義務づけた。 違反すると行政処分対象
  • 事業者が販売目的を隠して、一般の人が出入りしない個室(事務所、車、カラオケボックス等)に誘い込んで勧誘することを禁止した。違反すると罰則対象
  • 事業者が、消費者に重要事項(商品・役務の内容、取引条件、クーリング・オフに関すること等)を故意に告げない行為を、虚偽説明と同様罰則をもって禁止した。(現行は行政処分の対象)
     

2 民事ルールの整備

  • 事業者の勧誘行為の中で、重要事項を故意に告げない行為または、虚偽説明があり、消費者が誤認して契約した場合は、取消ができる。
    (取消できる期間) 誤認に気づいた時から6カ月、契約してから5年
  • 事業者が嘘を言ったり脅迫して、クーリング・オフを妨害した場合は、消費者はクーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフができる。事業者が改めてクーリング・オフを記載した書面を交付し、説明した場合はその時からクーリング・オフの期間が設定される。
  • マルチ商法において、クーリング・オフ期間が経過した後も中途解約ができる。入会後1年未満で退会する場合は、商品の引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、適正な額の返金を受けることができる。
  • 特定商取引に関する法律とは、訪問販売など、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

(この法律の対象となっている取引類型)
 

  • 訪問販売・・・自宅への訪問販売、アポイントメント・セールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)
  • 電話勧誘販売・・・電話で勧誘し、申込を受ける販売
  • 通信販売・・・新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売
  • 特定継続的役務提供・・・エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室など、長期・継続的な役務の提供とこれに関する高額の対価を約する取引
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)・・・個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)・・・「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を買わせ金銭負担を負わせる取引

上記に心当たりのある契約をしてしまったが、解約したい。

そんなときは、クーリング・オフをご存知ですか。

クーリング・オフとは、契約後一定の期間(内職商法、マルチ商法は20日以内、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日以内)、冷静に再考して無条件で解約できる制度です。

ネットオークションに注意を

ネットオークション 人気の一方で苦情も

インターネットオークション(競り)は気軽さとゲーム感覚から人気を集めていますが、一方で苦情も増えています。

「事例1」
6万1千円のブランドバッグを半額で落札した。近所のリサイクルショップで見てもらうと偽物ではないかと言われた。出品者に問い合わせたが本物を言い、オークション開設者も個人間で話し合って欲しいと言うだけだ。

「事例2」
新品同様というデジタルカメラを2万円で落札した。しかし、商品本体に擦り傷があり,スイッチの表示文字も消えている。とても「新品同様」とは言えない。出品者に申し出たが、値引きはするが返品には応じないという。

オークションの仕組みは、出品者が開設者に利用料金を支払い、売りたい商品の情報と最低入札価格や入札終了時間などを入力します。入札者は欲しい商品に購入希望価格を入力し、終了までに一番高い価格をつけた人が落札します。出品者と落札者が連絡を取り、入金や商品発送して取引は終了します。

このようなオークションは、取引に不慣れな消費者同士のものが多く、しかも画面上でしか商品を確認できないため、事例のような苦情が発生する要因となっています。 

事例1の場合、開設者は偽者の根拠を示せば対応するとのことだったので、相談者がブランドメーカーに鑑定を依頼すると言うと、出品者から返品に応じるとの連絡が入りました。事例2は相談者が開設者を通じ出品者と話し合った結果、全額返金されました。

インターネットオークションは個人間の取引が多く、通信販売を規制する訪問販売法の適用はありません。消費者の自己責任を前提にして、オークションの開設者の中 には、入金しても商品が届かないなどの被害を防ぐため、出品者により詳細な個人情報の提出を義務付けたり、出品者や落札者が不正行為で被害を受けた場合の補償制度を設けるなどの安全対策を取っているところもあります。

利用するときは、安全対策がきちんとされているかを開設者のホームページで確認することが大切です。インターネット取引にはより慎重な態度で臨むことが求められます。(神戸新聞「生活クリニック」から) 

迷惑メール対策

電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ(いわゆる迷惑メール)に関する新たな表示義務について(特定商取引に関する法律施行規則の改正) 

電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ(いわゆる迷惑メール)の問題に対応するため、平成14年4月に「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され施行されましたが、さらにこのほど、特商法が改正され、省令も改正、平成14年7月1日から施行されているので、以下のとおりお知らせします。

ポイント

特定商取引法改正のポイント

  1. 消費者が、広告メールの受け取りを希望しない旨の連絡を事業者に行った場合には、その消費者に対する広告メールの再送信を禁止。
  2. そのため、消費者が事業者に対して広告メールの受け取りを希望しない旨の連絡を行うための方法の表示を義務付けた。(従来の「!連絡方法無!」はみとめられません。)

上記の法改正に伴って、以下の内容の省令改正も行われた。

省令改正のポイント

  1. 請求等に基づかずに送信される広告メールの表題部に「未承諾広告※」と表示すること。(従来の「!広告!」から変更されました。)
  2. 請求等にもとづかずに送信される広告メールに受信拒否のための連絡方法を表示する場合には、メール本文の最前部に「(事業者)」との表示に続けて、事業者の氏名または名称及び受信拒否の連絡を受け付けるための電子メールアドレスを表示すること。(消費者の方は、リンク先に入ることなく、メールにより受信拒否の連絡を行うことができるようになります。)

(注)迷惑メール対策として、改正特定商取引法とあわせ、あらたに「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」も平成14年7月1日から施行されています。表題部の表示(「未承諾広告※」)、受信拒否の方法等については、特定商取引法と特定電子メール法で統一した内容となっています。

規制の内容について

(表題部への表示について)

消費者からの請求等に基づかずに送信される広告メールに対しては、表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。(請求に基づいて送信される広告には、この表示義務は課されません。また、請求等に基づいて送信されるメールマガジンに広告を掲載する場合等も当該表示義務は課されません。) 請求に基づかずに送信されている広告であることを明確にすること及びフィルタリングのしやすさなどの観点を考慮して、従来の「!広告!」から「未承諾広告※」に変更している。
これにより、消費者は、以下のような対応が可能になります。

  1. メールの表題部を見て、「未承諾広告※」と表示されたメールは、開封せずに削除することができます。
  2. メールソフト上の操作や、いわゆるフィルタリングサービスが利用できる場合は、表題部に「未承諾広告※」と表示されたメールをすべて受信拒否することができます。

(受信拒否について)

消費者の請求等に基づかずに送信される広告メールについては、電子メール本文の最前部に、「(事業者)」との表示に続けて、

  1. 通信販売事業者等の氏名又は名称
  2. 通信販売事業者等に受信拒否の連絡を行うための電子メールアドレスを表示することとされています。(消費者の請求等に基づいて送信される広告メールについても、原則、受信拒否を行うための連絡方法の表示が義務付けられていますが、表示場所等は任意であり、本文中に表示してあるURLのリンク先に表示されている場合がある。)
    これにより、消費者の請求等に基づかずに送信される広告メールを受け取った消費者が、当該通信販売事業者等からの以後の広告メールの送信を希望しない場合には、リンク先に入ることなく、電子メールによりその旨の連絡をすることができます。連絡を受けた事業者は、広告内容やメールアドレスを変えても、当該消費者に対し広告メールを送信することが禁止されます。
    消費者が、受信拒否の通知を行う場合には、広告メール中に表示されている受信拒否の連絡を行うためのメールアドレス宛に、以下の事項を通知してください。
    1. 受信を拒否する自己の電子メールアドレス(いわゆるFrom欄への表示で可)
    2. 受信を拒否する旨(受信を拒否する内容及び期間について特に希望がある場合にはその旨)

(注意事項)

  1. 受信拒否の通知を行った際には、後日、通知の有無について争いになることを避けるため、その記録を保存するようにしてください。
  2. 受信拒否の際に、氏名・住所等の情報を不用意に提供することは、さらにトラブルを招く可能性があるので、控えるようにしてください。
  3. 表示義務等についてより詳しい内容については、経済産業省のホームページを参照して下さい。

情報提供について

再送信禁止義務違反メールの情報提供消費者が、平成14年7月1日以降、再送信禁止義務に違反していると思われるメールを受け取った場合には、下記の申出方法にしたがって、一般財団法人 日本データ通信協会宛に転送し、情報提供にご協力ください。
(申出方法)

情報提供の際、以下の3つを併せて送ってください。

  1. 消費者が最初に受け取った広告メールの内容
  2. それに対して受信拒否する旨を伝えたメールの内容
  3. 受信拒否する旨を伝えたのと同一事業者又は送信者(メールアドレスが同一である必要はありません。)から、再度送られてきた広告メールの内容。

携帯電話では、上記の情報全てを併せてお送りすることは現時点では不可能なので、パソコン、ファクス又は郵送による情報提供にご協力ください。
 一般財団法人 日本データ通信協会
 電子メール:meiwaku@dekyo.or.jp
 電話:03-5974-0068

罰則について

 特定商取引法上の表示義務又は再送信禁止義務に違反した通信販売事業者等は、行政処分(指示、業務停止命令)の対象となり、更に違反を繰り返した場合等には罰則の適用をうけることになります。
(注意)

  • 指示違反:100万円以下の罰金
  • 業務停止命令違反:300万円以下の罰金又は2年以下の懲役、又はその併科(法人の場合、3億円以下の罰金)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要
       
上記の特定商取引法の内容と同一の規制をする他、架空電子メールアドレスによる送信の禁止 自己又ムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をすることを禁止する。
(措置命令)
総務大臣は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、是正のための命令をすることができる。

(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)
電子メールサービスを行う電気通信事業者について、特定電子メールによる電子メールの送受信上の支障の防止に資するそのサービスに関する利用者への情報提供及び新技術の開発又は導入の努力義務を設ける。

(電気通信役務の提供の拒否)
第1種電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信がされた場合には、その送信をした者が送信した電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができることを明記する。などの内容を定めています。詳しくは総務省のホームページ参照のこと

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
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06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686