強引な買い取り・販売手口にご注意を!
印刷 ページ番号1039745 更新日 2025年2月10日
2024年12月1日
2024年も終わりが近づいてきました。大掃除や正月向けの準備などで忙しくなる年末年始を狙った悪質商法にも注意が必要です。対応に困ったり、不安に感じたりする場合は、消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。
目的は貴金属? 強引な訪問買い取り
相談事例
- 突然電話してきた事業者に「お皿1枚から何でも買い取ります」と勧誘され訪問を承諾すると、貴金属についてしつこく尋ねられ、強引に安価で買い取られてしまった。
- 断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。
- 一人暮らしの認知症の母親が記念硬貨を安値で買い取られていた。
- ふと目を離した隙に金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られたようだ。
トラブルにあわないために
- 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
- 承諾する場合も一人で対応しないようにしましょう。
- 貴金属の売却を迫られても、むやみに見せずきっぱり断りましょう。
- 売却を後悔したときは、契約書を交わしてから8日間はクーリング・オフができます。
- 突然「買い取りします」と訪問することは法律違反です。
海産物の強引な販売
相談事例
海産物事業者から「以前購入してもらった」と電話があったが身に覚えがない。強引に商品の購入を勧められ何度も断ったが、「来月に届ける」と言われ一方的に電話を切られた。後日、代金引換で送られてきて、事情を知らない家族が誤って代金を支払い受け取ってしまった。
トラブルにあわないために
- 不要な勧誘はきっぱり断りましょう。
- 一方的に代金引換で商品が届いた場合、受け取りを拒否できます。
- 事業者からの電話勧誘での契約はクーリング・オフすれば、返金を求めることができます。
- 家族や周りの人に電話があったことを伝えておくことが大切です
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686