婚姻届
印刷 ページ番号1002747 更新日 2024年8月1日
結婚するときの届出
おふたりが法律上、結婚するための届です。婚姻届には成年の証人が2名必要です。
効力の生じる日
届けた日に効力を生じます。
届出人
婚姻される夫並びに妻
届出先
夫または妻の本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場
持参するもの
- 婚姻届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
- 夫と妻双方のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など
参考
- 婚姻すると、夫婦どちらかの氏(姓)を使用することになり、選択した氏(姓)の方が戸籍の筆頭者になります。
- 筆頭者になる方が、婚姻時に父・母・養父・養母の戸籍に同籍されている場合、婚姻するご夫婦で新しい戸籍をつくることとなります。新しい戸籍をつくるにあたり、本籍をどこに置くか決める必要がありますが、日本国内で土地の地番として現存するところであれば、どこにでも本籍として置くことが可能です。(ただし、住所の表示とは異なる場合がありますので、ご確認ください。)
再婚するとき
どちらかの方に連れ子がいる場合で、その子の氏(姓)を実親と同じにしたいときは、家庭裁判所に申立をして許可を得た後、「入籍届」を提出してください。
ただし、実親の配偶者と連れ子との間に法律上の親子関係を作りたいときは「養子縁組届」が必要です。
日本人同士が海外で外国の方式により結婚するとき
婚姻成立の日から3カ月以内に、夫または妻の本籍地、もしくは住所地に結婚の報告をしてください。その際、上記の「持参するもの」にあげられた書類と併せて外国の官憲により発行された婚姻証明書と訳文を添付してください。(ただし、成年の証人は必要ありません。身分証明書も不要です。)
国際結婚について
- 日本人と外国人との婚姻の場合も婚姻届は必要です。
- 日本人と外国人の婚姻については夫婦別姓になります。
ただし、婚姻後6カ月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出することにより家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
日本人の方の戸籍の身分事項欄に、結婚した相手の国籍、氏名、生年月日が記載されます。(外国人の方が日本人配偶者の戸籍に入籍することはありません。)
持参するもの(国際結婚の場合)
- 婚姻届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
- 夫と妻双方のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など
- 外国人の方の婚姻要件具備証明書(本国法により婚姻が認められることを証明する書類)(注) と、訳者を明記した訳文(注2)
- 外国人の方の国籍証明書(パスポート等)と訳者を明記した訳文
- 外国人の方の出生証明書(父母の氏名が記載されたもの)と訳者を明記した訳文
(注) 日本に居住されている方は、大使館・領事館で発行されます。
中国国籍(台湾)で戸籍のある方は戸籍謄本でも可
韓国国籍の方は基本証明書と婚姻関係証明書が必要です。
・再婚の方は、前婚の解消日が確認できる証明書(受理証明書等)を添付してください。
マイナンバーカードに関する手続き
マイナンバーカードをお持ちで、婚姻に際して氏(姓)を変更された場合、カードの氏(姓)変更を行います。後日でも変更は可能ですので、住民票のある市区町村の窓口へお持ちください。代理人が届出する場合、当日にマイナンバーカードの氏(姓)変更はできません。詳しくは市民課住民記録担当へお問い合わせください。
必要な手続き |
尼崎市の窓口(引き続き尼崎市にお住まいの方) |
---|---|
氏(姓)を変更された全ての方 「券面記載事項変更届」 |
|
e-Taxなどをされている方 「署名用電子証明書再発行」 |
|
追記欄がいっぱいになった方 「再交付申請」 |
|
(注意)
婚姻に際して他市町村から転入された方は、期限内にマイナンバーカードの「継続利用届」も必要です。
詳しくは転入届のページを参照ください。
添付ファイル
-
婚姻届(A3印刷) (PDF 121.2KB)
注)必ずA3サイズで印刷してください。A3サイズ以外は受付できません。 - 婚姻届見本 (PDF 503.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282