外国人との離婚による氏の変更
印刷 ページ番号1002752 更新日 2024年3月1日
外国人と婚姻し、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)により氏(姓)を変更した人が、その外国人配偶者と離婚した後、その氏(姓)を変更前のものに戻す届です。
届出方法
婚姻解消の日から3カ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。
届出人
外国人配偶者と離婚した人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)(窓口に用紙有)
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