外国人との離婚による氏の変更

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印刷 ページ番号1002752 更新日 2018年2月23日

外国人と婚姻し、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)により氏(姓)を変更した人が、その外国人配偶者と離婚した後、その氏(姓)を変更前のものに戻す届です。

届出方法

婚姻解消の日から3カ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。

届出人

外国人配偶者と離婚した人

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)(窓口に用紙有)
  • 戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)
  • このページに関するお問い合わせ

    総務局 市民サービス部 市民課
    〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
    電話番号:06-6489-6408
    ファクス番号:06-6483-2282