外国人父母の氏への氏の変更
印刷 ページ番号1002749 更新日 2024年3月1日
戸籍の筆頭者および配偶者以外の人で、父または母が外国人である人が、その氏(姓)を外国人の父または母の称している氏(姓)に変更しようとする場合には、家庭裁判所の許可を得た後、この届出を提出することにより氏(姓)を変更できます。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
氏を変更しようとする人(15歳未満の場合はその法定代理人)
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
参考
この届により新戸籍を作った人は、元の戸籍に戻ることはできません。
持参するもの
- 外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)(窓口に用紙有)
- 氏変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書
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