外国人父母の氏への氏の変更

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印刷 ページ番号1002749 更新日 2024年3月1日

戸籍の筆頭者および配偶者以外の人で、父または母が外国人である人が、その氏(姓)を外国人の父または母の称している氏(姓)に変更しようとする場合には、家庭裁判所の許可を得た後、この届出を提出することにより氏(姓)を変更できます。

効力の生じる日

届けた日から効力が生じます。

届出人

氏を変更しようとする人(15歳未満の場合はその法定代理人)

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

参考

この届により新戸籍を作った人は、元の戸籍に戻ることはできません。

持参するもの

  • 外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)(窓口に用紙有)
  • 氏変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282