外国人との婚姻による氏の変更届

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印刷 ページ番号1002748 更新日 2024年3月1日

外国人と婚姻した日本人が外国人配偶者の氏(姓)に変更する届出です。

届出方法

婚姻の日から6カ月以内(婚姻と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。

届出人

外国人と婚姻した人

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(窓口に用紙有)

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282