外国人との婚姻による氏の変更届
印刷 ページ番号1002748 更新日 2024年3月1日
外国人と婚姻した日本人が外国人配偶者の氏(姓)に変更する届出です。
届出方法
婚姻の日から6カ月以内(婚姻と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。
届出人
外国人と婚姻した人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(窓口に用紙有)
関連情報
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