転籍届

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印刷 ページ番号1002764 更新日 2024年3月1日

本籍を変更するとき

転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を変更することです。

効力の生じる日

届けた日から効力が生じます。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)
※転籍届書中の「届出人署名」欄に、筆頭者・配偶者それぞれご本人がフルネームで自署して下さい。

届出先

転籍者の本籍地、新本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場

持参するもの

転籍届(窓口に用紙あり)

参考

  • 市内から市外へ、または市外から市内への転籍の場合は、新本籍地の市区町村役場で新たに戸籍が作成されます。(新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されます。)
  • 旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地において除籍として150年保存されます。(除籍にはいつどこへ本籍を移したか、ということが記載されています。)
  • 市内から市内への転籍の場合は、新しく戸籍を作成せず、現在ある戸籍の本籍表示を変更します。
  • 転籍時、戸籍ですでに除籍された方については、新本籍地の戸籍には記載されません。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282