転籍届
印刷 ページ番号1002764 更新日 2024年6月7日
本籍を変更するとき
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を変更することです。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)
※転籍届書中の「届出人署名」欄に、筆頭者・配偶者それぞれご本人がフルネームで自署して下さい。
届出先
転籍者の本籍地、新本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
持参するもの
転籍届(窓口に用紙あり)
参考
- 市内から市外へ、または市外から市内への転籍の場合は、新本籍地の市区町村役場で新たに戸籍が作成されます。(新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されます。)
- 旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地において除籍として150年保存されます。(除籍にはいつどこへ本籍を移したか、ということが記載されています。)
- 市内から市内への転籍の場合は、新しく戸籍を作成せず、現在ある戸籍の本籍表示を変更します。
- 転籍時、戸籍ですでに除籍された方については、新本籍地の戸籍には記載されません。
添付ファイル
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転籍届(A4印刷) (PDF 209.7KB)
注)必ずA4サイズで印刷してください。A4サイズ以外は受付できません。 -
転籍届見本 (PDF 145.6KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282