転籍届
印刷 ページ番号1002764 更新日 2022年11月15日
本籍を変更するとき
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を変更することです。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)
※転籍届書中の「届出人署名」欄に、筆頭者・配偶者それぞれご本人がフルネームで自署して下さい。
届出先
転籍者の本籍地、新本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 戸籍の交付を受けるためには、本籍が遠隔地の場合でも、本籍地の市区町村役場まで出向くか、郵便により請求する必要があります。しかし現在住んでいる所の市区町村に転籍をしておくと、交付申請は楽になります。(ただし、新戸籍に移せる内容は限られているため、その人の戸籍の内容をすべて見るためには転籍前の戸籍をとらなければなりません。)
- 市内から市内への転籍の場合は、新しく戸籍を作成せず、現在ある戸籍の本籍を変更します。
- 市内から市外へ、または市外から市内への転籍の場合は新本籍地の市区町村役場で新たに戸籍が作成されます。(新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されています。)
この場合、戸籍謄本や戸籍抄本は、新本籍地の市区町村役場で取ることができます。
また、旧本籍地に今まであった戸籍については、本籍地において除籍として150年保存されます。(除籍にはいつどこへ本籍を移したか、ということが記載されています。)
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 転籍届(窓口に用紙有)
- 戸籍謄本1部(本籍が市内の人が新本籍を市内にする場合は不要)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
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