養子縁組届

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印刷 ページ番号1002761 更新日 2024年3月1日

養子縁組するとき

(例え、実の親子であっても)法律上の親子関係(嫡出子関係)がない人の間に、法律上の親子関係をつくろうとするときの届です。これにより相続権等も生じます。

効力の生じる日

届けた日から効力が生じます。

届出人

養子となる人(養子が15歳以上のとき)、法定代理人(養子が15歳未満のとき)、養親
(養子・養親となる人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要です。)

届出先

養子または養親となる人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

参考

  • 例えば、親が再婚しても、その子どもと義理の親との間には法的な親子関係はありません。しかし養子縁組をすることにより、法的な親子関係になります。
  • 養子縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。
  • 養子が未成年者のときは養親の親権に服します。
  • 婚姻前の子ども(筆頭者でも配偶者でもない場合)が養子となるときは、養親の氏(姓)を名乗り、養親の戸籍に入ります。
  • 縁組意思がないまま、氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を防止するため、届出の内容が法令に適合しているのかの審査を法務局にて行う場合があります。 

養子縁組成立の主な条件

  • 当事者間に縁組をする意思の合致があること
  • 養親となる人が20歳に達していること
  • 養子となる人が養親となる人の尊属(祖父母や父母、伯父伯母などの親族)または年長者でないこと
  • 養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可があること
    (ただし、自分または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫などの親族)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要。)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
    (ただし配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。)

持参するもの

  • 養子縁組届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
  • 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282