氏の変更届

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印刷 ページ番号1002766 更新日 2018年2月23日

裁判所の許可を得て、氏を変更するとき

やむを得ない事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得た後、この届出をすることによって氏を変更することができます。

効力の生じる日

届けた日に効力を生じます。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 氏の変更届(窓口に用紙有)
  • 氏の変更許可の審判書の謄本および確定証明書
  • 戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282