氏の変更届
印刷 ページ番号1002766 更新日 2024年3月1日
裁判所の許可を得て、氏を変更するとき
やむを得ない事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得た後、この届出をすることによって氏を変更することができます。
効力の生じる日
届けた日に効力を生じます。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
- 氏の変更届(窓口に用紙有)
- 氏の変更許可の審判書の謄本および確定証明書
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282