分籍届

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印刷 ページ番号1002765 更新日 2024年3月1日

自分を筆頭者として新戸籍をつくるとき

戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の人で成年に達した人が、在籍している戸籍から単独の戸籍を編製するための届です。

効力の生じる日

届けた日から効力が生じます。

届出人

分籍し、単独の戸籍を編製しようとする人

届出先

届出人の本籍地、新本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場

参考

  • 一度分籍届をすると、元の戸籍に戻ることはできません。
  • 親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、分籍してもそのまま何も変わりません。

持参するもの

分籍届(窓口に用紙有)

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282