令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります

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印刷 ページ番号1036935 更新日 2024年2月29日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になりました。

詳細は以下リンクをご確認ください。

※不要となるのは、戸籍届出に係る戸籍全部事項証明書(コンピューター化された戸籍の証明書)の添付のみです。その他の必要書類は従来どおりご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282