死亡届

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1002757 更新日 2022年12月22日

亡くなったときの届出

 死亡した事実を届出ます。

届出方法

  • 病院で死亡診断書付の死亡届をもらって提出してください。
  • 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡があったときは3カ月以内(いずれも死亡の事実を知った日を含む)に届出ることが必要です。
  • 死亡の事実を知った日から7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日をもって期間満了となります。
  • 開庁時間外は本庁中館1階入口の警備室で受領します。
    (ただし、死亡届に伴う葬祭費の支給申請など事務手続きが必要な場合があります。その場合は、再度開庁時間内に各窓口までお越しください。)

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、または任意後見受任者。
(届出人の氏名は戸籍に記載されます)

持参するもの

  • 死亡届(死亡診断書付のもの。病院に備え付けてある場合が多いです。)
  • 後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
  • 任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場

参考

  • 死亡届をご提出いただくと、死体火葬許可証をお渡しします。
  • 亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合、喪主(葬祭を行った方)に葬祭費を支給する制度がありますので、各所管課にて申請してください。
  • 死亡届をご提出していただくと、住民票(世帯主変更等)と印鑑登録(廃止)は自動的に実施されますので、別途手続は必要ありません。
  • 死亡に伴う市役所での主な手続きは次の「おくやみ」ページを参照ください。
  • 市役所での手続をお手伝いする専用の窓口「おくやみコーナー」を開設していますので、ご利用ください。
  • 土地及び建物に登記されている名義人(所有者)が亡くなった場合、法務局で相続登記が必要です。

配偶者と死別した人へ

夫婦の一方が死亡しても、その死亡者の親族と遺された配偶者との姻族関係は終了しません。配偶者と死別した人が死別後姻族関係終了届を提出することにより、終了させることができます。
配偶者と死別した人が婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望するときは、復氏届を提出してください。

養子または養親と死別した人へ

養親または養子が死亡した場合は家庭裁判所の許可を受けて養子離縁届を提出することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282