復氏届
印刷 ページ番号1002760 更新日 2024年3月1日
婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
配偶者と死別した人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
参考
- 夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。
遺された配偶者が姻族関係終了届を提出することにより、その姻族関係を終了させることができます。
持参するもの
復氏届(窓口に用紙有)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
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