転入届
印刷 ページ番号1002773 更新日 2024年5月24日
市外から市内に引越したときの届出です。
届出期限
- 引越をした日から14日以内
- 引越をした日から14日目が市役所の休日にあたるときは、翌開庁日(臨時開庁日を除く)まで
(注) 期限内に届出が提出されなかった場合、届出期間経過の違反として、簡易裁判所に通知することとなりますので、ご注意ください。なお、過料の対象となる場合があります。
(注) 手続きに時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出人
引越する本人または同一世帯の人
持参するもの
- 前住所の市区町村で発行をうけた転出証明書
(オンラインなど、マイナンバーカードを用いた転出届をされた場合は不要です。但し、マイナンバーカードを必ずお持ちください。) - 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)
- 国外継続利用手続き済みのマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
- 国外から転入された場合は、転入する人全員のパスポート・戸籍の謄(抄)本・戸籍の附票
- 外国人住民の方は異動者全員の特別永住者証明書(外国人登録証明書)・在留カードが必要です。国外から新規に来られた方はパスポートも持参してください。
同一世帯の人以外の代理人が届出する場合は、委任状と引越しする本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険被保険者証など)及び代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付の証明書など)が必要です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人が転入される場合(転入届の特例の場合)
- 前住所地の市区町村役場での転出届が必要です。(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます)
- 土曜日は、受け付けした届出により住民登録情報に変更のある住民票の写し等の証明書の交付はできません。
- 窓口で転入する人のマイナンバーカード・住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
マイナンバーカードに関する手続き
必要な手続き |
窓 口 |
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全ての方 「継続利用届」 |
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e-Taxなどされている方 「署名用電子証明書再発行」 |
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国外継続利用手続き済みのカードをお持ちの方 「国外転入継続利用申請」
※手続には6~16桁の暗証番号が必要です |
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追記欄がいっぱいになった方、 「再交付申請」 |
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※暗証番号をお忘れの場合、本人確認書類(マイナンバーカードの他、もう1点)を提示していただき、再設定できます。
「継続利用届」ができる期間
- 転出の予定日から30日以内
- 転入をした日から14日以内(新しい住所に住み始めてから14日以内)
- 転入届をした日から90日以内
(注意)
前住所地で使用していたマイナンバーカードの継続利用手続きができる届出期限は、転入した日から14日目又は転出届に書かれた転出予定日から30日目のどちらか先に到達する日までです。
転入届出同日に継続利用手続きをされずに、転入届出日より90日が経過した日を過ぎてしまった場合や次の転出先に転出してしまった場合は、マイナンバーカードは廃止になります。
※廃止後のマイナンバーカードの再交付は有料となります。
※暗証番号が正しく入力できなかった場合(暗証番号は3回連続で誤った番号を入力するとマイナンバーカードはロックされ、使えなくなります。)はマイナンバーカードの継続利用手続きができない場合がありますのでご注意ください。
※住基カードの継続利用届ができる期間についても同様です。ただし、住基カードの再交付はできません。新たにマイナンバーカードを交付申請して下さい。マイナンバーカードの初回交付は無料です。
※代理人による手続きの場合、本人のマイナンバーカードの他に代理人の本人確認書類等が必要です。
(本人または法定代理人以外の代理人による手続きの場合、電子証明書の発行など一部即日完了できない手続きがあります。)
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282