出生届
印刷 ページ番号1002755 更新日 2023年12月12日
出産したときの届出
子どもが生まれたことを届出ます。父母が外国人であっても子どもが日本国内で生まれた場合には必ず届出ましょう。
届出方法
- 病院で出生証明書付の出生届をもらって提出してください。
- 生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)に届出ることが必要です。
- 生まれて14日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
- 開庁時間外は本庁中館1階入口の警備室で受領します。
(ただし、出生届に伴う母子健康手帳の証明、出産育児一時金の申請などの事務手続きがありますので、再度開庁時間内に各窓口までお越しください。)
届出人
父または母。父または母が届出できない場合は、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、公設所の長の順で優先されます。
届出先
父母の本籍地、所在地、または子どもが生まれたところのうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 子どもの名前に使用できるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。
- 母親が国民健康保険に加入している場合、国保年金課で出産育児一時金を申請してください。
事実婚やシングルマザーの方へ
婚姻届を出していない事実婚の父母の間に生まれた子どもは「嫡出でない子(注1)」となり、母の戸籍に入ります。(注2)
この場合、生まれた子どもとその父には法律上の親子関係はなく、また子どもの氏(姓)は母と同じになり、親権も母にあります。
- 子どもと父との間に法律上の親子関係を成立させたいときは「認知届」を提出します。
- 子どもの氏(姓)を父と同じにし、また子どもを父の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に申立をして許可を得た後、「入籍届」を提出してください。
- 親権を父に異動させたいときは「親権管理権届」が必要です。
注1.嫡出子とは、婚姻している父母の間に生まれた子のことを言い、嫡出でない子とは、婚姻していない父母の間に生まれた子のことを言います。
注2.戸籍の記載について
- この場合、子どもの戸籍の母の欄には母の名前が記載されますが、父の欄は空欄です。
- 嫡出でない子は、その戸籍上の父母との続柄欄において、母が出産した嫡出でない子の順番で長男(長女)、二男(二女)という記載になります。
海外での出生や国際結婚の場合
海外で生まれた子どもや、日本人と外国人の父母の間に生まれた子どもについての届出は「関連情報」の「海外での出生について」(法務省民事局)をご覧ください。
持参するもの
- 出生届(医師または助産師の証明のあるもの。病院に備え付けてある場合が多いです。)
- 母子健康手帳
- (子どもの養育者が外国籍の場合)養育者の特別永住者証明書・在留カード(外国人登録証)
関連情報
まずは、お住まいの市町の戸籍窓口や法務局に御連絡ください。必要な手続きを御案内いたします。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282