認知届

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印刷 ページ番号1002756 更新日 2024年3月1日

結婚していない父母の間に生まれた、またはこれから生まれる子どもを認知するための届出です。この届出により、子どもとその父との間に法律上の親子関係が成立し、子どもの戸籍に父の名前が記載されます。当事者の合意による任意認知と胎児認知、裁判所が関与する裁判認知とがあります。

任意認知、胎児認知、裁判認知

 

任意認知

胎児認知

裁判認知

どんなとき 婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父の意思により認知するとき 婚姻していない父母の間にこれから生まれてくる子どもを父の意思により認知するとき 婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡したり病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ申立をし、認められたときの認知を言います。
効力の生じる日 届けた日 出生の日 裁判の確定した日
届出人 認知する父 認知する父 審判の申立人、
または訴えの提起人(裁判の確定した日から10日以内)
届出先 認知する父、もしくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 母の本籍地の市区町村役場 認知する父、もしくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
  • 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など
  • 認知届(窓口に用紙有)
    (子が成年者のときはその承諾書が必要)
  • 外国人の子を認知する場合は、本庁戸籍担当にご相談ください
  • 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など
  • 認知届(窓口に用紙有)
  • 母の承諾書


    胎児の母が外国籍の方の場合は本庁戸籍担当にご相談ください。

  • 認知届(窓口に用紙有)
  • 裁判の謄本および確定証明書
     

参考

  • 認知届を提出しても、認知された子どもの氏(姓)および戸籍に異動はなく、母の氏(姓)を名乗り、母の戸籍に入っている状態です。父の氏(姓)を名乗り、父の戸籍に入ることを希望するときは「入籍届」が必要です。
  • 認知届を提出しても子どもの親権は母のままですが、父母が協議の上で「親権管理権届」を提出すると、父を親権者とすることもできます。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282