死産届
印刷 ページ番号1002758 更新日 2023年12月12日
妊娠第12週以降の胎児を死産したときの届です。
届出方法
- 病院で死産証書または死胎検案書付の死産届をもらって提出してください。
- 死産した日から7日以内(死産した日も含む)に届出ることが必要です。
- 死産して7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
- 開庁時間外は本庁中館1階入口の警備室で受領します。
(ただし、死産届に伴う、出産育児一時金などの事務手続きが必要な場合があります。その場合は、再度開庁時間内に各窓口までお越しください。)
届出人
亡くなった胎児の父または母、同居者、死産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順で優先されます。
届出先
届出人の所在地または死産した場所の市区町村役場
参考
- 死胎火葬許可証をお渡しします。
- 母親が国民健康保険に加入している場合、国保年金課で出産育児一時金を申請してください。
- 妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。
持参するもの
- 死産届書(医師または助産師の証明のあるもの。病院に備え付けてある場合が多いです。)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282