国籍取得届
印刷 ページ番号1002770 更新日 2022年4月1日
日本国籍を取得したとき
外国人が日本国籍を取得した場合、その旨届出をしなければなりません。
届出方法
- 国籍取得の日から1カ月以内(国外にいるときは取得の日から3カ月以内)に届出ることが必要です。
- 国籍取得してから1カ月目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
届出人
国籍取得者(15歳未満の場合はその法定代理人)
届出先
届出人の本籍地、または所在地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 国籍取得を希望される人は、まず地域の地方法務局にお問い合わせください。尼崎市の場合は、神戸地方法務局尼崎支局(関連情報参照)になります。
- 外国に住んでいる人は日本の在外公館にお問い合わせください。
国籍取得届と帰化届の違い
国籍取得届と帰化届は、どちらも外国人が日本国籍を取得した際の届出ですが、国籍取得届は下記のような事由により国籍を取得したときのものです。父または母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であった者を除く)は、認知をした父または母が子の出生時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるとき、またはその死亡時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。
注)法改正に伴う経過措置による例外がありますので、詳細は神戸地方法務局尼崎支局(関連情報参照)にお問い合わせください。
- 認知による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で,一定の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。
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国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければその出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、一定要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって,日本国籍を再取得することができます。 -
催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得
- 国籍に関する手続きについては「国籍Q&A」(法務省民事局)(関連情報)をご覧ください。
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 国籍取得届(窓口に用紙有)
- 国籍取得証明書1部
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
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