失踪届

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印刷 ページ番号1002771 更新日 2024年3月1日

裁判所で失踪宣告がなされたとき

人が、所在、生死ともに不明である状態が長期間続く場合は、その人と法律上利害関係のある人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、その生死不明者を死亡したものとみなします。

届出方法

審判確定日から10日以内に届出ることが必要です。

届出人

家庭裁判所に失踪宣告の申立をした人

届出先

失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場

参考

  • 詳しくはまず、地域の家庭裁判所にお問い合わせください。尼崎市の場合は神戸家庭裁判所尼崎支部になります。
  • 失踪と見なされるのは次の場合です。
    • 生死不明になった後、7年以上その状態が続いたとき
    • 船舶の沈没や戦争震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、1年間生死が分からなかったとき

持参するもの

  • 失踪届(窓口に用紙有)
  • 審判書の謄本および確定証明書

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282