失踪届
印刷 ページ番号1002771 更新日 2018年2月23日
裁判所で失踪宣告がなされたとき
人が、所在、生死ともに不明である状態が長期間続く場合は、その人と法律上利害関係のある人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、その生死不明者を死亡したものとみなします。
届出方法
審判確定日から10日以内に届出ることが必要です。
届出人
家庭裁判所に失踪宣告の申立をした人
届出先
失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 詳しくはまず、地域の家庭裁判所にお問い合わせください。尼崎市の場合は神戸家庭裁判所尼崎支部になります。
- 失踪と見なされるのは次の場合です。
- 生死不明になった後、7年以上その状態が続いたとき
- 船舶の沈没や戦争震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、1年間生死が分からなかったとき
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 失踪届(窓口に用紙有)
- 審判書の謄本および確定証明書
- 失踪者の戸籍謄本1部(本籍が市内のときは不要)
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
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