氏名の振り仮名届
印刷 ページ番号1040701 更新日 2025年5月26日
氏の振り仮名、名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
取組の趣旨等については、以下の法務省ウェブサイトやマンガもご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に便宜上保有するフリガナの情報等(令和7年5月26日時点)を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知は住民登録地からではなく、本籍地の市区町村から、筆頭者等宛てに送付されます。
*筆頭者が除籍されている場合、配偶者がいるときは配偶者宛て、配偶者がいない又は配偶者も除籍されているときは在籍者全員宛てに送付されます。
*通知書の発送時期は本籍地の市区町村により異なり、尼崎市に本籍がある方については、令和7年6月末頃発送予定です。
2 通知書に記載内容のフリガナを必ず確認
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか、確認してください。
3 氏や名のフリガナの届出
○通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、通知に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降、順次戸籍に記録され、その内容が住民票にも反映されていきます。
なお、早期にフリガナが記載された戸籍や住民票の証明書が必要な方は、フリガナの届出をすることができます。
○通知書に記載されたフリガナが誤っている場合
現に使用している読み方と通知の内容が異なる場合は、届出が必要となります。これが受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記録され、その内容が住民票にも反映されていきます。
届出が必要な方は、令和8年5月25日までに行ってください。
4 市区町村長による氏や名のフリガナの記録
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されたとおりの氏や名のフリガナが、本籍地市区町村において順次戸籍に記録されます。
なお、市区町村により記録されたフリガナについては、1回に限り、(氏や名のフリガナの)変更の届出ができます。
*氏や名のフリガナの届出により、フリガナが既に戸籍に記録されている場合について、再度フリガナの変更を行う時は、あらかじめ氏や名のフリガナを変更することについての家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法
1 届出の方法
氏名のフリガナの届出の方法は、マイナポータルの利用を推奨しております。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。マイナンバーカードをお持ちの方は、是非ご利用ください。そのほか、市区町村窓口に直接届出、本籍地に郵送する方法もあります。
(1)マイナポータルによる届出
届出の流れ等については、以下の法務省ウェブサイトをご参照ください。
*マイナンバーカードのほか、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要となります。
(2)市区町村窓口で直接届出
本籍地に限らず、住民登録地など、どこの自治体の窓口でも届出が可能です。
尼崎市で届出を行う場合は、ご自宅に届いた通知書(圧着ハガキ)をお持ちのうえ、尼崎市役所本庁北館1階『戸籍の氏名フリガナ届受付窓口』までお越しください。
(届出は市役所本庁舎のみ。各サービスセンターでは受付をしておりませんのでご注意ください。)
*氏名のフリガナについて、通知書に記載されている内容と異なるフリガナを届出する場合、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている時は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券(パスポート)、読み方が明記された預貯金通帳等)を併せて提出する必要がありますので、それらの資料もお持ちください。
届出書の様式(PDF)
(3)郵送による届出
本籍地がある市区町村役場へ、直接必要書類を送付してください。
尼崎市に送付する場合は、必要事項を記入した届書及び当該読み方が使われていることを示す資料(旅券(パスポート)や預貯金通帳等の読み方が明記された部分のコピー)を『尼崎市役所戸籍の氏名フリガナ届受付窓口』までお送りください。
なお、郵送による届出の場合、当該届書が市区町村役場の窓口に届いた日が、届書の受付日となります。
送付先 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
市民課戸籍担当
『戸籍の氏名フリガナ届受付窓口』宛
*届書の欄外に、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
2 届出できる方
○氏の振り仮名届の届出人
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合、配偶者がいるときは配偶者、配偶者がいない又は配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人となります。
他の在籍している方と十分ご相談のうえ、届出をしてください。
○名の振り仮名届の届出人
戸籍に記載されているご自身が、それぞれ届出人となります。(除籍者は除く)
現に戸籍に記載されている者が15歳未満である場合は、原則として法定代理人が届出人となります。
現に戸籍に記載されている者が15歳以上18歳未満である場合は、現に戸籍に記載されている者又はその法定代理人が届出人となります。
*法定代理人が複数いるときは、そのうち一人から届出をすれば足りるとされています。
3 届出に必要なもの
氏名のフリガナについて、通知書に記載されている内容と異なるフリガナを届出する場合で、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券(パスポート)、読み方が明記された預貯金通帳等)の提出を求める場合がありますので、それらの資料をお持ちください。
フリガナの届出後の住民票等の証明が必要な方については、本人確認書類も併せてお持ちください。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に実生活上で使用している場合には、これを尊重し、当該読み方を氏名のフリガナとして届け出ることができることとされています。
通知書に記載されている内容と異なる一般の読み方以外の読み方をフリガナとして届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証明する書面を、予めご用意のうえ届出してください。(※例:旅券(パスポート)、読み方が明記された預貯金通帳など)
戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
その他
よくある質問については、以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ先
以下のいずれも令和7年5月26日(月曜日)から開設します。
〇法務省 氏名振り仮名コールセンター
問い合わせ内容:戸籍のフリガナに係る制度趣旨や届出方法、届出が可能なフリガナなど
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
〇尼崎市 戸籍フリガナ届コールセンター
問い合わせ内容:上記以外の個別事情、フリガナの届書の処理状況など
電話番号:050-2018-3286
受付時間:午前9時00分~午後5時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282