令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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印刷 ページ番号1040701 更新日 2026年5月26日

氏・名の振り仮名を届出するとき(令和8年5月25日まで)

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
この改正法の施行により、これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、新たに記載されることとなりました。
取組の趣旨等については、以下の法務省ウェブサイトやマンガもご覧ください。

マンガ

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れは以下のとおりです。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降、住民票に便宜上保有するフリガナの情報等(令和7年5月26日時点)を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナが国民に通知されました。
*通知書の発送時期は本籍地の市区町村により異なり、尼崎市に本籍がある方については、令和7年6月30日に発送しております。

2 フリガナの届出期間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)

通知された氏名のフリガナが誤っている場合、または、早期に戸籍にフリガナを記載することを希望された方については、令和8年5月25日までに、市役所等の窓口、本籍地への郵送、マイナポータルでの届出により、氏名のフリガナを届け出ることととされました。
*届出期間は令和8年5月25日をもって終了しました

3 市区町村長による氏や名のフリガナの記録(令和8年5月26日~)

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されたとおりの氏や名のフリガナが、本籍地市区町村において順次戸籍に記録されます。
記載期間は、令和8年5月26日~令和9年5月までで、本籍地市区町村により異なります。
*フリガナが各戸籍に記載される日にちは特定することができないため、個別にお答えすることはできませんのでご了承ください。
*令和8年5月26日以降に市区町村長により記録されたフリガナについては、1回に限り、(氏や名のフリガナの)変更の届出ができます。
*令和8年5月25日までに氏や名のフリガナの届出を行い、フリガナが既に戸籍に記録されている場合について、再度フリガナの変更を行う時は、あらかじめ氏や名のフリガナを変更することについての家庭裁判所の許可が必要となります。
*長期間海外に住んでいる方など、日本国内の住民票にてフリガナが確認できなかった方については、上記の市町村長記録は行われないため、戸籍にフリガナを記載するには、ご自身の氏名のフリガナを別途申し出る必要があります。

その他

よくある質問については、以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。

問い合わせ先

法務省 氏名振り仮名コールセンター

問い合わせ内容:戸籍のフリガナに係る制度趣旨や届出方法、届出が可能なフリガナなど
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282