不受理申出
印刷 ページ番号1002772 更新日 2023年12月12日
自分の意思に反して婚姻、離婚等の届出がされそうなとき
認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁で自身の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとき、その届出があっても、この不受理申出がなされていれば受理されないようにできます。
効力の生じる日
申出のあった日から効力が生じます。
申出人
自身の意思に反する認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出が受理されることを阻止したい人
申出先
- 申出人本人が、本籍地・所在地又は一時滞在地の市区町村役場に出頭すること。出頭したものの本人確認ができない限り、申出は受理されません。
- 郵送による申出はできません。やむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は、公証人の認証を受けてください。
持参するもの
- 申出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
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