姻族関係終了届

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印刷 ページ番号1002759 更新日 2024年3月1日

夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。遺された配偶者が死別後姻族関係終了届を提出することにより、その姻族関係を終了させることができます。

効力の生じる日

届けた日から効力が生じます。

届出人

配偶者と死別した人

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

参考

  • 届出をする、しないは遺された配偶者の自由意志によります。
    死亡者の親族が手続きをすることはできません。
  • 配偶者と死別した人が婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望するときは、復氏届を提出してください。

持参するもの

姻族関係終了届(窓口に用紙有)

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282