姻族関係終了届
印刷 ページ番号1002759 更新日 2018年2月23日
夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。遺された配偶者が死別後姻族関係終了届を提出することにより、その姻族関係を終了させることができます。
効力の生じる日
届けた日から効力が生じます。
届出人
配偶者と死別した人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
参考
- 届出をする、しないは遺された配偶者の自由意志によります。
死亡者の親族が手続きをすることはできません。 - 配偶者と死別した人が婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望するときは、復氏届を提出してください。
持参するもの
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 姻族関係終了届(窓口に用紙有)
- 配偶者の死亡の事実のわかる戸(除)籍謄本各1部(本籍が市内の人は戸籍謄本は不要)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282