親権管理権届

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印刷 ページ番号1002753 更新日 2026年4月1日

親権管理権届は、子の出生前に父母が離婚した場合や、婚姻関係にない父母間の子について父が認知した場合に、父母の協議により父母双方を親権者と定めるとき、または親権者を父と定めるときの届です。また、調停や審判により親権を変更した場合もこの届を提出する必要があります。

協議により親権を決めて届出る場合と裁判により親権を変更して届出る場合

 

協議により親権の指定をするとき

裁判により親権の指定または変更をするとき

効力の生じる日 届けた日 調停成立または審判確定の日
(注)調停成立または審判確定の日から10日以内に届出なければなりません。
届出人 父母

親権を行う父または母(父母)

持参するもの

親権者指定届(窓口に用紙有)

  • 親権者変更届(窓口に用紙有)
  • 調停調書の謄本、または審判書の謄本および確定証明書

届出先

子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されたことにより、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。また、子の出生前に父母が離婚した場合や、婚姻関係にない父母間の子について父が認知した場合にも、父母双方を親権者とすることができるようになりました。
詳しくは以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282