親権管理権届

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印刷 ページ番号1002753 更新日 2024年3月1日

未成年の子は父母の親権に服します。
親権管理権届は、子どもが生まれる前に父母が離婚した場合や、父が子どもを認知した場合に、父母の協議により父を親権者と定めるときの届です。また調停・審判により親権を変更した場合もこの届を提出する必要があります。

協議により親権を決めて届出る場合と裁判により親権を変更して届出る場合

 

親権の指定をするとき

親権の変更をするとき

効力の生じる日 届けた日 調停成立または審判確定の日
(注)調停成立または審判確定の日から10日以内に届出なければなりません。
届出人 父母 親権を行う父または母
持参するもの

親権者指定届(窓口に用紙有)

  • 親権者変更届(窓口に用紙有)
  • 調停調書の謄本、または審判書の謄本および確定証明書

届出先

子どもの本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282