入籍届

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印刷 ページ番号1002754 更新日 2024年3月1日

再婚または離婚後、子どもの姓・戸籍を実親と同じにしたいときなど

「入籍」とは、子どもの氏(姓)が父または母(もしくは父母双方)の氏と異なる場合に、父または母の氏を称して、その戸籍に入ることです。

効力の生じる日

届けた日に効力を生じます。

届出人

入籍する子(15歳未満の場合は法定代理人)

届出先

入籍者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場

参考(こんなときに届出ます)

離婚したとき

父母が離婚して、父(母)の氏(姓)を称している子どもが母(父)と同じ氏(姓)を名乗り、また母(父)の戸籍に入りたいときに届出ます。
(離婚は夫と妻の問題なので、何も届出をしなければ子どもの戸籍は異動がなく、氏(姓)にも変更はありません。)

再婚したとき

再婚するとき、どちらかの方に連れ子がいる場合、その子の氏(姓)を実親と同じにし、その戸籍に入れるために届出ます。
この場合、「養子縁組届」とは違い実親の配偶者との親子関係はできません。

事実婚の場合

事実婚の2人の間に生まれた子どもが父の氏(姓)を名乗り、その戸籍に入るために届出ます。 
上記の3つのケースの場合は家庭裁判所に申立をして許可を得ることが必要です。

持参するもの

  • 入籍届(入籍する子1人につき1部必要)(窓口に用紙有)
  • 氏の変更許可の審判書の謄本要

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282