入籍届
印刷 ページ番号1002754 更新日 2024年3月1日
再婚または離婚後、子どもの姓・戸籍を実親と同じにしたいときなど
「入籍」とは、子どもの氏(姓)が父または母(もしくは父母双方)の氏と異なる場合に、父または母の氏を称して、その戸籍に入ることです。
効力の生じる日
届けた日に効力を生じます。
届出人
入籍する子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出先
入籍者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
参考(こんなときに届出ます)
離婚したとき
父母が離婚して、父(母)の氏(姓)を称している子どもが母(父)と同じ氏(姓)を名乗り、また母(父)の戸籍に入りたいときに届出ます。
(離婚は夫と妻の問題なので、何も届出をしなければ子どもの戸籍は異動がなく、氏(姓)にも変更はありません。)
再婚したとき
再婚するとき、どちらかの方に連れ子がいる場合、その子の氏(姓)を実親と同じにし、その戸籍に入れるために届出ます。
この場合、「養子縁組届」とは違い実親の配偶者との親子関係はできません。
事実婚の場合
事実婚の2人の間に生まれた子どもが父の氏(姓)を名乗り、その戸籍に入るために届出ます。
上記の3つのケースの場合は家庭裁判所に申立をして許可を得ることが必要です。
持参するもの
- 入籍届(入籍する子1人につき1部必要)(窓口に用紙有)
- 氏の変更許可の審判書の謄本要
関連情報
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