帰化届
印刷 ページ番号1002769 更新日 2023年12月12日
日本に帰化したとき
帰化とは、外国人が日本国籍を取得する制度のことです。
外国人は本人の志望に基づいて申請をし、法務大臣の許可により日本国籍を取得することができます。 帰化した人は、その旨届出をしなければなりません。
届出方法
- 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなりますが、その告示の日から1カ月以内に届出ることが必要です。
- 告示の日から1カ月目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
届出人
帰化者(15歳未満の場合はその法定代理人)
届出先
帰化者の定めた本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場
参考
- 帰化を希望される人は、まず地域の地方法務局にお問い合わせください。尼崎市の場合は、神戸地方法務局尼崎支局になります。 (「関連情報」参照)
- 夫婦で帰化する場合または日本人の配偶者で外国人の方が帰化する場合と、単身者が帰化する場合の届出用紙が異なります。
- 国籍に関する手続きについては「関連情報」の「国籍Q&A」(法務省民事局)」をご覧ください。
- 日本人が外国人と国際結婚した場合、その相手の国の法令によっては、日本人が相手の国の国籍を取得し、日本国籍を失う場合があります。この場合、再び「日本人」になりたいときは帰化手続きが必要となります。
持参するもの
- 帰化届(窓口に用紙有)
- 帰化者の身分証明書
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
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