養子離縁届
印刷 ページ番号1002762 更新日 2024年6月7日
養子離縁するとき
養子縁組を解消するときに届出ます。当事者間の話し合い(協議)による養子離縁と、裁判所が関与する養子離縁があります。
協議による養子離縁と裁判による養子離縁
協議による養子離縁 | 裁判による養子離縁 | |
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効力の生じる日 | 届けた日 | 裁判が確定した日 (注)調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。 |
届出人 | 養子(15歳未満は法定代理人)、養親 | 申立人または訴えの提起人 |
持参するもの |
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届出先
養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
参考
- 養子離縁によって、養子であった人の氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。しかし縁組後7年経過後に離縁したときには「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、養子縁組していたときの氏(姓)に戻すことができます。
- 養親または養子の死亡により、養子離縁をしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
添付ファイル
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養子離縁届(A3印刷) (PDF 134.2KB)
注)必ずA3サイズで印刷してください。A3サイズ以外は受付できません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282