養子離縁届

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印刷 ページ番号1002762 更新日 2024年3月1日

養子離縁するとき

養子縁組を解消するときに届出ます。当事者間の話し合い(協議)による養子離縁と、裁判所が関与する養子離縁があります。

協議による養子離縁と裁判による養子離縁

  協議による養子離縁 裁判による養子離縁
効力の生じる日 届けた日 裁判が確定した日
(注)調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。
届出人 養子(15歳未満は法定代理人)、養親 申立人または訴えの提起人
持参するもの
  • 養子離縁届(成年の証人2名必要)(窓口に用紙有)
  • 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書など
  • 養子離縁届(窓口に用紙有)
  • 調停・和解・認諾調書の謄本、または審判・判決書の謄本および確定証明書

届出先

養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

参考

  • 養子離縁によって、養子であった人の氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。しかし縁組後7年経過後に離縁したときには「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、養子縁組していたときの氏(姓)に戻すことができます。
  • 養親または養子の死亡により、養子離縁をしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
    詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282