離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
印刷 ページ番号1002751 更新日 2024年6月7日
離婚によって婚姻前の氏(姓)に戻った人が、婚姻中に称していた氏(姓)に変更する届です。
届出方法
離婚の日から3カ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。
届出人
離婚により婚姻前の氏(姓)に戻った人
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(窓口に用紙有)
添付ファイル
-
離婚の際に称していた氏を称する届(A4印刷) (PDF 52.5KB)
注)必ずA4サイズで印刷してください。A4サイズ以外は受付できません。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282