離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

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印刷 ページ番号1002763 更新日 2024年3月1日

離縁によって、氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。しかし縁組をして7年経過後に離縁をしたときは、この届出によって養子縁組をしていたときの氏(姓)に戻すことができます。

届出方法

離縁の日から3カ月以内(離縁と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。

届出人

離縁により縁組前の氏に復した人
(法定代理人が15歳未満の者に代わって届出をすることはできません。)

届出先

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)(窓口に用紙有)

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282