離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
印刷 ページ番号1002763 更新日 2024年3月1日
離縁によって、氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。しかし縁組をして7年経過後に離縁をしたときは、この届出によって養子縁組をしていたときの氏(姓)に戻すことができます。
届出方法
離縁の日から3カ月以内(離縁と同時に届出ることもできます)に届出ることが必要です。
届出人
離縁により縁組前の氏に復した人
(法定代理人が15歳未満の者に代わって届出をすることはできません。)
届出先
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持参するもの
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)(窓口に用紙有)
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