【結果公表】尼崎市車検時の軽自動車税納付確認システム導入関係業務に係るプロポーザルの実施について

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印刷 ページ番号1040251 更新日 2025年3月11日

選定結果について

車検時の軽自動車税納付確認システム導入に係る契約候補者選定会議において審査を行った結果、以下の通り契約候補者を決定しましたので公表します。

順位

事業者
1

株式会社 九州ソフタス

 

質問に対する回答について

質問に対する回答は次のとおりです。

尼崎市車検時の軽自動車税納付確認システム導入関係業務に係るプロポーザルの実施について

業務内容

 本市が軽自動車税を賦課決定した車両について、車検に必要な軽自動車税の納付状況をWebサイトで直接確認できるシステム(クラウドサービスを利用したシステムに限る)の構築及び運用・保守に係る一連の業務

応募資格

本業務の選定に参加できる者は、以下の(1) から(11)の要件を満たす単体企業又は共同事業体とする。
(1)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)  令和6・7年度尼崎市競争入札参加資格登録業者名簿に登録されていること(登録がない場合は、契約後速やかに登録の手続を行うこと)。
(3)  尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱(平成30年7月10日市長決定)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(4)  破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算開始の申立てをしていないこと。
(5)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。
(6)  公租公課の未納がないこと。
(7)  次のいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団対策法(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及び暴力団員の利益となる活動を行うものであると認められるとき。
イ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ウ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
(8)  平成27年度以降に他の地方公共団体において、業務内容に記載した内容と類似の業務を受託し、履行した実績があること。
(9)  プライバシーマーク(Pマーク)等の情報セキュリティ関連認証を取得していること(取得していない場合は、別途本市と秘密保持に関する契約を締結すること。)。
(10) 尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例(令和2年尼崎市条例第3号)に定める事業者や市民等の責務を遵守し、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえ、人権尊重に取り組むよう努めていること。
(11) 仕様書及び提出された企画提案書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。

スケジュール

項目

日程

参加表明書等提出期限 令和7年2月13日(木曜日)
質問受付期限

令和7年2月7日(金曜日)

企画提案書等の提出期限

令和7年2月25日(火曜日)

プレゼンテーション(予定) 令和7年2月28日(金曜日)
契約締結日(予定)

令和7年4月1日(火曜日)

 

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
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