産後ケア事業 実施事業者のみなさまへ
印刷 ページ番号1037142 更新日 2026年4月9日
1.産後ケア事業の委託事業者を募集します
産後ケア事業の実施にあたり、サービスを提供できる事業者を募集します。
契約方法は2種類あり、兵庫県の集合契約に参加する(尼崎市内の事業者)、または尼崎市と個別契約する(尼崎市内外の事業者)ことになります。契約方法によって応募方法が異なりますので、以下をご確認ください。
1-1.兵庫県の集合契約に参加する方法 (尼崎市内の事業者)
以下の兵庫県ホームページを確認の上、(1)委任状、(2)申請書、(3)産後ケア事業確認書を記載し、尼崎市保健所健康増進課まで書類一式提出してください。提出方法は、直接持参、郵送、メール等とします。提出前に必ず尼崎市保健所健康増進課(06-4869-3033)へご連絡ください。申請書類および実施予定施設の実地調査等にて審査を行い、市のサービスの承認を行います。
*兵庫県内かつ尼崎市外で、兵庫県の集合契約に参加したい事業者は、所在地の市区町村の窓口へお問い合わせください。
1-2.尼崎市と個別契約する方法 (尼崎市内外の事業者)
以下の募集要項、仕様書等をご確認の上、申請書類(様式1~4)を記載し、尼崎市保健所健康増進課まで書類一式提出してください。提出方法は、直接持参か郵送、メール等とします。提出前に必ず尼崎市保健所健康増進課(06-4869-3033)へご連絡ください。申請書類および実施予定施設の実地調査等にて審査を行い、業務委託事業者を決定します。
※個別契約を行う実施機関は尼崎市からアクセスしやすい近隣市とします。
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尼崎市産後ケア事業 業務委託募集要項 (PDF 274.2KB)
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尼崎市産後ケア事業募集要項 (申請書類)様式1~5 (Excel 68.1KB)
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尼崎市産後ケア事業 委託業務仕様書 (PDF 328.2KB)
2.尼崎市産後ケア事業受託事業者向け情報
2-1.予約等報告
利用者から予約や予約の変更、予約キャンセルがあれば、下記の尼崎市オンライン申請ポータルサイトより予約等報告を行ってください。初めて利用する場合は、事業者利用登録が必要です。
情報提供が必要な場合は、事業者からの予約報告を受けて市が尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じて利用依頼書を送付します。
2ー2. 利用報告
利用報告は、下記の尼崎市オンライン申請ポータルサイトのフォームより直接入力してください。
内容確認まで時間がかかる場合がありますので、地区担当保健師のフォローが必要な場合等は利用者の管轄の南北地域保健課へ直接お電話をしてください。
・利用者の住所がJR神戸線より北側(〒661)の場合は、北部地域保健課(06-4950-0637)
・利用者の住所がJR神戸線より南側(〒660)の場合は、南部地域保健課(06-6415-6342)
2-3.請求にかかる申請
請求に関しては、「2-2.利用報告フォーム」から利用報告を行った上で、月末締めの翌月10日までに下記の「請求にかかる申請フォーム」から請求書(様式7号)の添付を行い請求申請をお願いいたします。利用報告の漏れがないか確認の上、申請してください。不備がある場合は、お電話の上差戻をさせていただきます。
- 産後ケア事業 請求にかかる申請フォーム(外部リンク)

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(令和8年3月実施分)事業者用 請求書(様式7号) (Excel 40.7KB)
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(令和8年4月以降実施分)事業者用 請求書(様式7号) (Excel 46.1KB)
3.令和8年度からの変更点について
3ー1.利用上限時間の変更について
1回あたりの利用時間については事業者が定めるものであり市町が制限すべきではないことと兵庫県産後ケア事業協議会で決定したため、通所型と訪問型の利用上限時間を下記のとおり1日あたりから合計時間に変更します。

3-2.利用券の変更点について
産後ケア事業のさらなる利便性向上のために、令和8年(2026 年)4月1日より、利用申請にかかる手続きの簡略化を行います。それに伴い、既に発行している利用券の変更点は以下のとおりです。詳しくは下記通知文をご確認ください。
- 利用券の「承認サービス」において「利用日(回)数のみ申請者」に該当する方
令和7 年度(2025 年度)に利用申請を行い利用券を取得した方につきましては、令和8 年(2026年)4 月1 日以降、追加申請不要で「宿泊型」「通所型」「訪問型」のすべてのサービスを産後1 年未満までの期間に利用することができます。つきましては、令和8 年(2026 年)4 月1 日以降に産後ケア事業をご利用の際は、既に発行されている利用券とともに下記通知文を合わせて事業者へ提示するように案内しておりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 - 利用券の「承認サービス」において「実施機関の予約依頼者」に該当する方
承認されているサービスや事業者以外を利用希望の場合は、必ず健康増進課へ連絡するように案内しております。利用券のご確認をよろしくお願いいたします。
3-3.情報提供依頼について
令和7年度までは、当該事業者で初めて産後ケアを利用する方の場合は、予約報告と情報提供依頼をしていただいていたところを、令和8年度からは予約報告のみしていただき、その報告を受け情報提供が必要だと本市が判断したケースについては利用依頼書を送付します。(事業者から情報提供依頼を行うことも可能です。)*予約報告は必ず行ってください。
発行番号や利用料、利用承認期間等の確認は、産後ケア利用当日に利用者が提示する利用券を必ず確認してください。
3-4.母子健康手帳への記載方法について(ご依頼)
尼崎市母子健康手帳では、表紙より 3 枚目の尼崎市産後ケアの記録と P.16 産後ケアの記録の 2 か所に産後ケア事業の記録記載欄があります。利用者や事業者は、この利用記録欄をもって回数の確認をしていただいているため、事業者におかれましては利用記録の記載順として、表紙より 3 枚目の尼崎市産後ケアの記録から記入いただき、記載欄がなくなれば P.16 産後ケアの記録へ記載をお願いいたします。詳しくは、下記の通知文をご確認ください。
3-5.請求書の様式変更
兵庫県集合契約の実施要綱ひな形に合わせて、令和8年度(2026年度)より請求書の様式を変更しております。つきましては、令和8年(2026年)4月以降実施分の請求の際には、「2-3.請求に係る申請」の「(令和8年4月以降実施分)事業者用 請求書(様式7号)」を用いて請求をお願いいたします。
3-6.利用申請後、利用券取得前のサービス利用
利用者が利用申請日から利用券取得までにやむを得ずサービスを利用する場合は、利用者は課税世帯と同じ利用料を支払うことになります。非課税世帯・生活保護世帯の場合は、利用者は利用券受理後事業者に利用料の差額の返還を求めることができることとしています。(令和7年(2025年)10月付 尼崎市産後ケア事業実施要綱の一部改正)
利用申請から利用券取得まで1週間ほどかかるため、早期に産後ケアを利用したい方でも利用できるように要綱改正しております。
利用者が利用申請しているか否か確認できない場合は、健康増進課(06-4869-3033)へお問い合わせください。
4.関係書類
4-1.尼崎市産後ケア事業実施要綱
4-2.産後ケア事業における事案等発生時の報告様式(国様式)
母親等のみが事故にあった場合には、産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式8号)、事故に児が含まれている場合には、教育・保育施設等事故報告書(様式9号)によりすみやかに尼崎市保健所健康増進課へ報告してください。
4-3.変更届
実施する事業の種類や施設名称、受け入れ月齢・時間等に変更がある場合は、事前連絡の上、必要な書類を届け出ていただく必要があります。
兵庫県の集合契約に参加している事業者については、兵庫県ホームページを確認の上、(2)申請書を記載し尼崎市保健所健康増進課まで書類を提出してください。
尼崎市と個別契約をしている事業者については、下記の申請書(様式1)を記載し尼崎市保健所健康増進課まで書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 健康増進部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049














