産業廃棄物処理業とは
印刷 ページ番号1003929 更新日 2020年4月15日
産業廃棄物処理業について
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋立など)を行う場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市にあっては市長[兵庫県下の場合、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市です。])の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、処理業を行った者や、許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
産業廃棄物処理業の許可の種類
産業廃棄物処理業の許可は、その事業の内容によって取得すべき許可が異なります。
産業廃棄物処理業の許可の種類は、収集運搬業と処分業の2つに分類した下の表のとおりです。
産業廃棄物 |
積替え・保管を含まない |
---|---|
積替え・保管を含む | |
特別管理産業廃棄物 |
積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む |
産業廃棄物 |
中間処理業(破砕・焼却等) |
---|---|
最終処分業(埋立処分等) | |
特別管理産業廃棄物 |
中間処理業(焼却・中和等) |
最終処分業(埋立処分等) |
産業廃棄物処理業許可が必要な場合
1.産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業
左下図のように、廃棄物の積み下ろしを行う場所を管轄する都道府県知事又は政令市長(一の政令市のみで収集運搬業を行う場合、又は積替え保管を行う場合)の許可が必要です。
2.産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業
右下図のように、尼崎市内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分(焼却、脱水、破砕、埋立など)を行う場合は、尼崎市長の許可が必要です。
なお、法第14条第1項及び第6項、並びに第14の4第1項及び第6項のただし書の規定による環境省令で定める者については、許可を必要としません。
産業廃棄物処理業の許可申請について
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)新規(変更)許可申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)新規(変更)許可申請
1.申請しようとする人は次の事項を確認してください。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知すること。
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「欠格事項」に該当しないこと。
2.申請手数料
区分 |
新規許可 |
変更許可 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
72,000円 |
3.申請手続きについて
a.申請要領・様式の入手
- 窓口の場合
尼崎市役所中館9階の尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当で、申請要領・様式をお渡しいたします。 - 郵送の場合
250円切手を貼付したA4サイズの返信用封筒と、収集運搬業新規(又は変更)許可申請書送付の旨のメモを同封の上、下記のあて先まで送付してください。到着後、折り返し申請要領・様式をお送りします。
あて先
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当 - インターネットの場合
下の項目「インターネットによる申請要領・様式ダウンロード」をご覧ください。
b.申請書の作成
新規許可申請要領、変更許可申請要領、記入例を参考にして申請書を作成してください。
- 申請要領の許可申請添付書類チェック表の必要書類をそろえます。
- 申請書及び必要書類等はボールペン等で記入してください。(鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペン不可)
- 許可申請添付書類チェック表のとおりに申請書類を整え、正本とします。
- 再度、申請要領にある申請書類チェック表にしたがってチェックした後、副本用に1部コピーしてください。
c.申請書の提出
- 申請書類のチェックを窓口で受けてください。
なお、申請書類又は記載事項に不備があれば、修正します。 - 申請手数料を納付して、申請書を提出します。
なお、郵送途上におけるトラブルを防止するため、申請書類は直接窓口までご持参ください。
4.その他
a.書類は、申請要領の許可申請添付書類チェック表の順に、A4ファイルに綴じてください。ファイルの表紙・背表紙には、様式別紙17をコピーして切り取り、名称(氏名)を記入して、ファイルに貼り付けてください。
b.その他不明な点は、お問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)更新許可申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)更新許可申請
1.更新許可申請について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。
2.更新許可申請の提出時期等
a.更新許可の申請書は、許可期限の3カ月前から2カ月前の間に、窓口までご提出ください。許可期限日の2カ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をお渡しできない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしていただくこととなりますので、ご注意ください。
b.申請要領・様式の入手
- 窓口の場合
尼崎市役所中館9階の尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当で、申請要領・様式をお渡しします。 - 郵送の場合
210円切手を貼付したA4サイズの返信用封筒と、収集運搬業更新許可申請書送付の旨のメモを同封の上、下記のあて先まで送付してください。到着後、折り返し申請要領・様式をお送りします。
あて先
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当 - インターネットの場合
下の項目「インターネットによる申請要領・様式ダウンロード」をご覧ください。
3.申請手数料
区分 |
更新許可 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 |
73,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
74,000円 |
4.申請手続きについて
a.申請書の作成
更新許可申請要領、記入例を参考にして申請書を作成してください。
- 申請要領の許可申請添付書類チェック表の必要書類をそろえます。
- 申請書及び必要書類等はボールペン等で記入してください。(鉛筆、シャープペンシル不可)
- 許可申請添付書類チェック表のとおりに申請書類を整え、正本とします。
- 再度、申請要領にある申請書類チェック表にしたがってチェックした後、副本用に1部コピーしてください。
b.申請書の提出
- 申請書類のチェックを窓口で受けてください。
なお、申請書類又は記載事項に不備があれば、修正します。 - 申請手数料を納付して、申請書を提出します。
なお、郵送途上におけるトラブルを防止するため、申請書類は直接窓口までご持参ください。
5.その他
a.書類は、申請要領の許可申請添付書類チェック表の順に、A4ファイルに綴じてく
ださい。
b.その他不明な点は、お問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)廃止・変更届出、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)廃止・変更届出
1.廃止・変更届出について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の全部若しくは一部を廃止した場合、又は次の事項を変更したときは、変更の日から10日以内に届出を行ってください。
- 氏名又は名称
- 法定代理人、役員、政令使用人、株主又は出資者(保有株数又は出資額5パーセント以上の者)
- 事務所及び事業場の所在地(住所を含む)
- 事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む)並びにその設置場所及び構造又は規模
2.届出手続きについて
a.届出要領・様式の入手
- 窓口の場合
尼崎市役所中館9階の尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当で、届出要領・様式をお渡しいたします。 - 郵送の場合
210円切手を貼付したA4サイズの返信用封筒と、収集運搬業変更届出書送付の旨のメモを同封の上、下記のあて先まで送付してください。到着後、折り返し届出要領・様式をお送りします。
あて先
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当 - インターネットの場合
下の項目「インターネットによる申請要領・様式ダウンロード」をご覧ください。
b.届出書の作成
届出要領の変更届添付書類チェック表の必要書類をそろえ、届出要領、記入例を参考にして届け出書類の正本、副本各1部作成してください。
c.届出書の提出
届出書類の正本、副本各1部を窓口に提出してください。
変更届出書類については郵送でも受付をしています。郵送の場合は、受理印を押印して副本を返却しますので、副本の重量分相当の切手を貼付して返信用封筒を同封してください。(氏名、名称等の変更で新許可証が交付される場合は、特定記録郵便で発送しますので、A4サイズの返信用封筒に副本・許可証等の重量分相当の料金に特定記録料金(160円)を加算した額の切手を貼付してください。許可証だけを特定記録郵便で発送する場合は、300円(定型外郵便140円+特定記録料金160円)の切手を貼付します。)
3.その他
a.変更届の手数料は無料です。
b.その他不明な点は、お問い合わせください。
インターネットによる申請要領・様式ダウンロード
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業新規(変更)許可申請様式(積替え・保管を含まない)
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業更新許可申請様式(積替え・保管を含まない)
- (特別管理)産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(積替え・保管を含む)許可申請、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業許可申請
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(積替え・保管を含む)、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の新規及び変更許可申請については、産業廃棄物対策担当までお問い合わせください。
更新許可申請については以下から様式をダウンロードして申請してください。
産業廃棄物処理業者の責務について
- 産業廃棄物処理基準の遵守(法第14条第12項)
処理を委託された産業廃棄物は、産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。 - 特別管理産業廃棄物処理基準の遵守(法第14条の4第12項)
処理を委託された特別管理産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。 - 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付、送付、保存等(法第12条の3第3、4項)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理にあたり、排出事業者から交付された産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付、送付、保存などを行わなければなりません。 - 変更(廃止)の届出(法第14条の2第3項、第14条の5第3項)
許可取得後、法律で定められた事項に変更を生じた場合には、速やかに(変更があった日から10日以内)変更届を提出してください。また、事業を廃止した場合には、廃止届を提出するとともに許可証を返却してください。 - 帳簿の備え付け、記載及び保存(法第14条第17項、第14条の4第18項)
事業場ごとに帳簿を備え、処理した産業廃棄物の種類ごとに、法令で定められた事項を記載しなければなりません。また、帳簿は毎月末までに記載を終了するとともに、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場別に保存しなければなりません。 - 適正な処理が困難となった場合の委託者への通知義務(法第14条第13項、第14条の4第13項)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがあるとして、法令で定める事由が生じたときは、遅滞なく委託者に通知しなければなりません。 - 再委託の禁止(法第14条第16項、第14条の4第16項)
排出事業者から受託した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に再委託することは、原則として禁止されています。ただし、「再委託の基準」(法施行令第6条の12、第6条の15)が遵守されている場合には、再委託が認められています。 - 名義貸しの禁止(法第14条の3の3、第14条の7)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行わせてはなりません。
上記以外にも、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、関係行政庁の処分又は指導に従う必要があります。なお、処理業者が廃棄物処理法若しくはこれに基づく処分に違反したとき、又は法第14条第3項第2号イからへ(欠格事項)に該当するに至ったとき等には、その許可を取り消し、又は事業の全部又は一部の停止を命じられることがある他、法第25条から第34条に規定されている罰則を科されることがあります。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300