廃棄物処理施設定期検査
印刷 ページ番号1003935 更新日 2018年2月23日
1 概要
廃棄物処理施設の設置許可を受けた者(次項に掲げる対象施設に限る。)は、5年3カ月以内ごとに、当該廃棄物処理施設が施設の構造基準に適合しているかについて、市長の検査を受けなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2及び同法第15条の2の2)
2 対象施設
- 一般廃棄物の焼却施設(市町村設置の施設を除く。)
- 一般廃棄物の最終処分場(市町村設置の施設を除く。)
- 産業廃棄物の焼却施設
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
- 産業廃棄物の最終処分場
3 定期検査事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)上の廃棄物処理施設の技術上の基準(構造基準)に適合しているかどうかについて検査します。
4 定期検査の頻度
施設の使用前検査を受けた日又は直近において行なわれた定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3カ月以内ごとに定期検査を受けてください。
5 受検の手順(産業廃棄物処理施設の場合)
- 定期検査の申請
産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2)を提出してください。
(概ね受検期限の3カ月前までに) - 定期検査実施(受検期限内に)
検査内容- 設置(変更)許可の際に提出された書類、図面等と実際の廃棄物処理施設の構造に相違がないか。
- 当該廃棄物処理施設が法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準(構造基準)に適合しているか。
- 結果の通知
市が定期検査結果通知書を交付。
→技術上の基準に適合しないことが明らかになった場合は、基準に適合するよう指導します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
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