特別管理産業廃棄物
印刷 ページ番号1003945 更新日 2023年5月10日
特別管理産業廃棄物とは(法第2条第5項)
表-2 特別管理産業廃棄物の種類
種類 |
性状及び具体例 |
||
---|---|---|---|
1 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で燃焼しやすいもの(引火点が70℃未満) | ||
2 廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2以下の酸性廃液 [例:廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、フッ酸] |
||
3 廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 [例:苛性ソーダ廃液、苛性カリ廃液、石灰廃液] |
||
4 感染性産業廃棄物 | 医療機関等(注1)から排出される、感染性病原体を含む血液や体液等の付着した産業廃棄物、又はそのおそれのある産業廃棄物 ただし、ガーゼや包帯等は感染性一般廃棄物に該当します。 (注1)医療機関等とは、病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、感染性病原体を取り扱う施設等をいう。 |
||
5 特定有害産業廃棄物 | 廃石綿等 | 建築物から除去した,飛散性の吹き付け石綿,石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等,石綿が付着しているおそれのあるもの(防じんマスク等),大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められたもの等 | |
廃油 (右記の廃溶剤に限る) |
トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1,2-ジクロロエタン,1,1-ジクロロエチレン,シス-1,2-ジクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン,1,1,2-トリクロロエタン,1,3-ジクロロプロペン,ベンゼン | ||
重金属類等を含む産業廃棄物 | 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(環境省令)」(表-3)の基準値を超える有害物質を含むもの | ||
ダイオキシン類を含む産業廃棄物 | ダイオキシン類を含む産業廃棄物に関する基準(表-4)の基準値を超えるダイオキシン類を含むもの | ||
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | ||
PCB汚染物 | PCBが塗布、又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず PCBが付着、又は封入された廃プラスチック類及び金属くず、陶磁器くず |
||
PCB処理物 | 廃PCB等,PCB汚染物を処理したもので,基準(表-5)に適合しないPCB処理物 |
表-3 特別管理産業廃棄物に関する基準(その1) (金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準)
有害物質の種類 (単位:mg/L) |
廃棄物の種類 | 廃棄物の種類 | 廃棄物の種類 |
---|---|---|---|
燃えがら鉱さい ばいじん |
汚泥 | 廃酸 廃アルカリ |
|
アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.09 | 0.3 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 |
有機燐化合物 | 1 | 1 | |
六価クロム化合物 | 1.5 | 1.5 | 5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 |
シアン化合物 | 1 | 1 | |
PCB | 0.003 | 0.03 | |
トリクロロエチレン | 0.3 | 3 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 1 | |
ジクロロメタン | 0.2 | 2 | |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.2 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.4 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | 2 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 4 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 30 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.6 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.2 | |
チウラム *1 | 0.06 | 0.6 | |
シマジン(CAT) *2 | 0.03 | 0.3 | |
チオベンカルブ *3 | 0.2 | 2 | |
ベンゼン | 0.1 | 1 | |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 1 |
*1 テトラメチルチウラムジスルフィド
*2 2-クロロ-4,6ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン
*3 S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(ベンチオカーブ)
表-4 特別管理産業廃棄物に関する基準(その2) (ダイオキシン類を含む産業廃棄物に関する基準)
燃え殻、ばいじん 及びこれらの処理物 |
汚泥及びこれらの処理物 | |
---|---|---|
ダイオキシン類濃度 | 3 ng/g | 3 ng/g |
表-5 特別管理産業廃棄物に関する基準(その3) (PCB処理物に関する判定基準)
廃棄物の種類 |
基準 |
---|---|
廃油 |
0.5mg/Kg |
廃酸 廃アルカリ | 0.03mg/L |
廃プラスチック類 陶磁器くず 金属くず |
付着又は封入していないこと(注2) 付着していないこと(注2) |
その他 | (検液として)0.003mg/L |
備考
(注2)洗浄液 0.5mg/Kg 拭き取り物0.1μg/100平方cm 切り取り物 0.01mg/Kg以下であれば、付着、封入していないと判断される。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300